新横浜事務所の弁護士 新横浜事務所の弁護士

相続問題の難しい点は、ただ財産、お金の問題というのではなく、ご家族の気持ちを抜きには考えられない点にあります。

私たちは、亡くなった方や残されたご家族のお気持ちを大切にしながら、紛争解決を目指していきたいと考えています。

「私の家族の場合はどうすればいいのか?」「遺言の書き方が分からない。」といった場合には、お気軽にご相談にお越しください。相続問題に詳しい弁護士が直接対応いたします。

まずはお気軽にご相談ください

0120-918-862 (受付時間 平日9:00~17:30)

お知らせ

弁護士紹介

弁護士に依頼する4つのメリット

1.弁護士が「壁」となり、交渉にともなう精神的負担を減らします

あなたの主張は弁護士が相手に伝えます。また、相手の主張も弁護士に伝えられます。相手からあなたに直接連絡がくることはなくなり、弁護士が、あなたと相手とを隔てる壁になります。

相手との話し合いがストレスになるという方は、弁護士への依頼をおすすめします。

2.相続調査や書類作成等にかかる時間的・精神的負担がなくなります

相続の手続きは、なじみのない方にとっては非常に面倒な作業です。
書式を手に入れて記入したり、平日の昼間に裁判所・役所・銀行等に行ったりするのは、仕事や家事で忙しい方にとってかなりの負担です。

弁護士に依頼すれば、それら一切を弁護士が行います。

3.相手からの提示案に対して、適切な判断ができます

相手から相続の遺産分割案などが提示された場合、それが妥当か、判断できますか?

・相続法的に最大限有利に考えるとどうなるのか?逆に不利になるとどうなるのか?
・提示案を蹴って裁判手続きに進めた場合の見通し・費用・期間は?

これらについて、法律の専門家である弁護士が検討し、説明します。それを参考に、適切な判断をすることができます。

4.裁判を切り札に、あなたの利益を強く主張することができます

相続において活躍する士業は、行政書士・司法書士・税理士等がいますが、調停や裁判になったとき、あなたの代理人になれるのは弁護士だけです。

「まさか裁判にはならないだろうから、弁護士でなくてもよいのでは」と思われる方もいるかもしれません。

しかし、裁判を起こせるかどうかというのは、交渉でも大きな影響を与えます。弁護士なら「いざとなったら裁判で決着をつけられる」という前提で、依頼者の利益を強く主張することができます。

相続徹底解説

よくある質問

父親に借金はないと思っていたので、相続放棄せずに3か月経過したのち、借金が発覚しました。どうしたらいいですか?
例外的に、相続放棄が認められる可能性があります。早急に弁護士に相談してみましょう。
遺産分割は話し合いで済んでしまいました。遺産分割協議書を作る必要はありますか?
遺産が預金だけで、預金の相続手続がすんでしまっているのであれば、遺産分割協議書は必要ないかもしれません。ただ、遺産に不動産がある場合は、登記手続上、遺産分割協議書が必要になるのが通常です。
父の遺言書が出てきましたが、私には取り分がほとんどありません。どうすることもできませんか?
遺留分を主張することができます。