- 相続に関する手続を、税理士・司法書士・行政書士に依頼するのと、弁護士に依頼するのでは、どのような違いがありますか?
それぞれの得意分野がある
一言で「相続」といっても、その内容によって、それぞれの得意分野があります。税金についての相談は税理士、不動産の登記手続については司法書士、トラブル解決や予防については弁護士に相談するのがよいでしょう。
- 相続手続のために銀行へ行ったら、「戸籍謄本や除籍謄本を用意してください」と言われました。戸籍といってもいろいろありますが、どのようなものが必要ですか?
亡くなった方のすべての戸籍
亡くなった方が、12~13歳頃からの戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)が必要になります。亡くなった方に子どもも両親もいないようであれば、亡くなった方の両親の12~13歳からの戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)も必要になります。
- 借金も相続の対象になりますか?
対象になる
借金も相続の対象になります。法定相続分にしたがって負担することになります。負担を免れる方法としては、相続放棄と限定承認という方法があります。
- 私が生きているうちに、息子の相続権を放棄させることはできますか?
近い状態にすることはできる
生前に相続放棄させることはできません。ただし、遺留分を放棄させることはできますので、遺言書を作成したうえで、家庭裁判所で遺留分放棄の手続をすれば、生前の相続放棄と近い状態にすることができます。