父の死後、自筆の遺言書がみつかりました。どうしたらいいですか?

検認手続をする

家庭裁判所で検認手続をしてください。

遺言書の検認は、どこの裁判所でしてもらえばいいですか?

死亡した方の住所地による

死亡した方の、最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

遺言書に遺言執行者の記載がないのですが、銀行から遺言執行者をつけてくださいと言われました。どうすればいいですか?

家庭裁判所に選任してもらう

家庭裁判所に申立てをして、遺言執行者を選任してもらいましょう。

父の相続について、母が遺言執行者なのですが、遺言執行の途中で母が死亡しました。どうしたらいいですか?

あらためて家庭裁判所に選任してもらう

家庭裁判所に申立てをして、あらためて遺言執行者を選任してもらいます。

兄弟から「これが父の遺言書だ」と見せられましたが、父がそのような遺言をすることはあり得ないように思います。どうしたらいいですか?

偽造の証拠を集める

もし遺言書が偽造されたということであれば、遺言書は無効になります。この場合、筆跡等を含めて、偽造であるといえるだけの証拠を集めなければなりません。

父の遺言書が出てきましたが、私には取り分がほとんどありません。どうすることもできませんか?

遺留分を主張する

遺留分を主張することができます。

夫は家を出て不倫相手と住んでいました。その夫が亡くなり、不倫相手に財産をわたす旨を記載した遺言書がみつかりました。遺言書に従うしかないのでしょうか?

遺産をわたさずにすむ可能性もある

場合によっては、遺産をわたさずにすむ可能性もあります。公序良俗に反する遺言(つまり、社会的に許されないような内容の遺言)は、無効になる可能性があります。公序良俗に反する遺言であるかどうかは、裁判官が判断します。どのような場合が無効になるかは、具体的な状況によって異なります。