- 父の死後、自筆の遺言書がみつかりました。どうしたらいいですか?
検認手続をする
家庭裁判所で検認手続をしてください。
- 遺言書の検認は、どこの裁判所でしてもらえばいいですか?
死亡した方の住所地による
死亡した方の、最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
- 遺言書に遺言執行者の記載がないのですが、銀行から遺言執行者をつけてくださいと言われました。どうすればいいですか?
家庭裁判所に選任してもらう
家庭裁判所に申立てをして、遺言執行者を選任してもらいましょう。
- 父の相続について、母が遺言執行者なのですが、遺言執行の途中で母が死亡しました。どうしたらいいですか?
あらためて家庭裁判所に選任してもらう
家庭裁判所に申立てをして、あらためて遺言執行者を選任してもらいます。
- 兄弟から「これが父の遺言書だ」と見せられましたが、父がそのような遺言をすることはあり得ないように思います。どうしたらいいですか?
偽造の証拠を集める
もし遺言書が偽造されたということであれば、遺言書は無効になります。この場合、筆跡等を含めて、偽造であるといえるだけの証拠を集めなければなりません。
- 父の遺言書が出てきましたが、私には取り分がほとんどありません。どうすることもできませんか?
遺留分を主張する
遺留分を主張することができます。
- 夫は家を出て不倫相手と住んでいました。その夫が亡くなり、不倫相手に財産をわたす旨を記載した遺言書がみつかりました。遺言書に従うしかないのでしょうか?
遺産をわたさずにすむ可能性もある
場合によっては、遺産をわたさずにすむ可能性もあります。公序良俗に反する遺言(つまり、社会的に許されないような内容の遺言)は、無効になる可能性があります。公序良俗に反する遺言であるかどうかは、裁判官が判断します。どのような場合が無効になるかは、具体的な状況によって異なります。