相続の手続き・方法
相続人と相続人それぞれの相続の割合が決まったら、実際に遺産分割に入ります。相続には、さまざまな手続が必要となるものも多くあります。ここでは、相続するものの種類別にその手続や注意点などを説明いたします。
相続手続きの流れ
- 公正証書での遺言
公証役場で作成された遺言 - 検認
遺言書の形状、内容等確認し、以後の偽造や変造を防止するための手続 - 遺産分割協議書
遺産分割についての合意内容をまとめた書類 - 遺留分侵害額請求/遺留分減殺請求
相続人の生活保障や、被相続人(亡くなった方)の財産維持、増加に貢献した人への潜在的な持分を明らかにする等の目的で、相続人が最低限度の相続財産を得られるよう相続人に与えられている権利 - 調停調書
調停内での話し合いが成立したときに作成される文書 - 相続放棄の手続
被相続人(亡くなった人)の財産・負債を一切相続しないようにする手続 - 限定承認の手続
被相続人(亡くなった人)の財産のうち、プラスとマイナスのどちらが多いか分からない場合、被相続人が残した財産のうち、プラスが上回る場合には上回った範囲内で相続する制度
(注)遺言書があっても、その内容が、一部の財産のみについての遺言や相続の割合を指定するだけの遺言等の場合は、遺産分割をする必要があります。