寄与分とは?

「寄与分」(きよぶん)」とは、被相続人の生前に、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をしたことで、その 貢献に応じた金額が相続分に加算 される、その加算分のことをいいます(民法904条の2)。

寄与分が認められる条件

寄与分が認められるには、以下のような条件を満たしている必要があります。

  1. 共同相続人であること
  2. 被相続人に対して多大な貢献をしたとしても、 相続人でない場合は、寄与分は認められません 。そのため被相続人の息子の妻がいくら介護をしたとしても、妻には寄与分が認められることはありません。ただ、息子が介護するのを一緒に手伝ったとして、息子の寄与分が認められる可能性があります。

  3. 被相続人の財産の維持または増加があること
  4. 財産を増やす、財産を減らさずに済んだ、借金を増やさずに済んだといったことが必要です。つまり金銭的に評価が可能な貢献の必要があるということです。

    被相続人に対して多大な貢献をしたとしても、それが財産の維持・増加にかかわらないような場合は、寄与分は認められません。被相続人を頻繁に訪問した、いつも一緒に暮らして楽しく暮らせるようにした、等の精神的な援助や協力については寄与分の対象にはなりません。

  5. 特別の寄与であること
  6. 通常期待される程度を超えて、はじめて寄与分が認められます。

    通常期待される程度がどの程度であるかは、 被相続人と寄与した人との関係によって異なります 。夫婦間で期待されること、親子間で期待されること、叔父と姪の間で期待されることは異なるからです。法律上も、夫婦間は協力扶助義務(民法752条)が、親子間と兄弟間には相互扶養義務(民法877条1項)が、それ以外の親族間では特別の事情がある場合の扶養義務(民法877条2項)が定められています。この義務の範囲の行為は、法律上の義務を果たしただけともいえ、寄与分の対象にはなりません。

    したがって、妻の、夫に対しての寄与はなかなか認められません。一見不公平に思えますが、妻の貢献については法定相続分で考慮されています。通常であれば妻は遺産の形成に寄与しているので、敢えて寄与分を主張しなくても初めから法定相続分が多くなっていると考えることができます。

寄与分が認められる例

親の介護をした子ども

病床の親を介護している図。介護によって被相続人の財産の流出を防いだ場合

ただ”介護をしていた”だけでは認められるのは難しいでしょう。

ただ、子どもの介護がなければ親が自分で介護サービスの費用を負担しなければならなかったような場合は、「 子どもの介護のおかげで親の財産の流出を防ぐことができた 」とされ、寄与分が認められる可能性が高いです。また、相続人である夫の妻が、夫の代わりに被相続人の介護をしていたような場合でも、認められる可能性があります。

家業を手伝っていた子ども

無償で家業を手伝い、相続財産の維持増加に貢献したという場合には、寄与分が認められる可能性が高いです。完全に無償でなくても、世間の給料相場よりとても安い給料だった場合は、寄与分が認められる可能性が高いです。

家業は、農業、漁業、店、製造以外にも医院や税理士等でもよいです。家業が会社組織・法人組織になっていた場合は、被相続人と会社は法律上別物ということになり、基本的には寄与分は認められません。しかし、会社とは言え実態が個人企業といえる場合は、寄与分が認められる可能性があります。

親の事業に資金提供、資産提供をした子ども

財産の維持増加があれば、寄与分が認められます。ただし、資金提供額のすべてが認められるとは限りません。

また、"親個人"に対してでなく、親が経営する”会社への資金援助”は基本的には寄与分の対象外ですが、会社とはいえ、実質個人企業といえるような場合は、寄与分が認められる可能性があります。

ここでは代表的な例を紹介しましたが、寄与分には他にも家業従事型・金銭等出資型・療養看護型・扶養型・財産管理型といった類型があり、類型ごとに詳しい要件や算定方法(評価の計算式)が異なります。より詳しい要件・算定方法は寄与分の類型と算定方法のページで解説しています。

寄与分を含めた相続分の算出方法

寄与分の算出方法の図

まず寄与分を金銭的に評価します。

その上で、寄与分相当分をまず優先的に寄与分が認められた相続人が取得します。その後、残った財産を相続分にしたがって相続人全員で分配します。


寄与分の主張の仕方

寄与分を認めるかどうか、また認める場合にはそれがいくらになるのかは、まずは相続人同士の話し合い( 遺産分割協議 )で決めることになります。話し合いの中で寄与分を他の相続人が認めたときには、その寄与分を考慮した遺産分割協議をまとめ、遺産分割協議書を作成します。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に 遺産分割調停の申立て をすることもできます。家庭裁判所の調停で、第三者である調停委員を交えて、寄与分の点も含めて遺産分割の話し合いをします。その中で、一般的にはどのような場合に寄与分が認められるのか等の情報提供が調停委員からあることが多いです。

ただ、この段階までは、あくまで話し合いですので、一般的には寄与分が認められないような場合だが寄与分を認める、逆に一般的には寄与分は認められるが今回はないことにする、といった柔軟な解決が可能となります。

調停で話がつかない場合は、家庭裁判所の 審判 で寄与分をどの程度認めるのか、その上でどのような遺産分割をするのかを裁判官が判断します。寄与分についての話がつかない場合の最終判断はこのようにして行われます。

なお、寄与分はこのように遺産分割の中で家庭裁判所の審判で決めるものであるため、遺留分侵害額請求・遺留分減殺請求の訴訟においては主張できないこととなっています。ですから、多くの財産を遺言によってもらった相続人が、自分は多額の財産形成に寄与したから遺留分は払う必要はないと言っても、現行法の枠組みでは通用しないということになります。

また、相続開始から10年を経過した後にする遺産分割については、原則として寄与分を主張することができません民法904条の3柱書)。長期間放置された相続では寄与分の証拠も散逸しやすいため、寄与分を主張したい場合は早めに遺産分割の話し合いを進めることが重要です。

なお、この10年の期間制限は、生前贈与を相続分の計算に反映させる特別受益にも同様に適用されます。寄与分(貢献した人の取り分を増やす)と特別受益(生前に多くもらった人の取り分を減らす)は、いずれも相続人間の実質的な公平を図るための制度です。

特別寄与料とは|相続人以外の親族も請求できる制度

前述のとおり、息子の妻などの相続人でない親族は、いくら被相続人の介護に貢献しても寄与分は認められません。この不公平を解消するため、令和元年7月の改正民法で「特別寄与料」という制度が新設されました(民法1050条)。

特別寄与料は、被相続人の親族(6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族。ただし相続人・相続放棄をした人・相続欠格者・廃除された人は除きます)が、相続人に対して直接、金銭の支払いを請求できる制度です。息子の妻はこの「親族」にあたるため、一定の要件を満たせば特別寄与料を請求できます。

特別寄与料が認められる要件

  1. 無償で療養看護その他の労務を提供したこと
  2. 寄与分と異なり、資金援助などの財産上の給付は対象外で、介護等の労務の提供に限られます。

  3. その結果、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたこと
  4. 子どもの介護のおかげで介護サービス費用の支出を防げた、といった財産的な効果が必要です。

寄与分との違い

寄与分 特別寄与料
請求できる人 相続人のみ 相続人以外の親族(子の配偶者など)
対象になる貢献 労務の提供、財産上の給付など幅広い 療養看護その他の労務の提供のみ
請求先・決め方 遺産分割協議・調停・審判のなかで決定 各相続人に直接請求し、当事者間で協議
まとまらない場合 家庭裁判所の遺産分割審判 家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分」の調停・審判を申立て
請求期間の制限 相続開始から原則10年以内 相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内、または相続開始から1年以内

特別寄与料は早めのご相談を

特別寄与料には「相続の開始及び相続人を知った時から6か月」「相続開始から1年」という厳格な期間制限(除斥期間)があり、この期間を過ぎると家庭裁判所に申立てをすることができなくなります。「介護に貢献したのに何も報われないのはおかしい」とお感じの方は、期間が過ぎてしまう前に、お早めに弁護士へご相談ください。