相続放棄とは?
亡くなった方に借金がある場合、何もしないでいると、相続人が借金を返済しなければなりません。相続人が借金を免れるためには、家庭裁判所に相続放棄の手続きをする必要があります。相続放棄の手続きをしておけば、借金の支払責任を負わなくて済みますので、安心です。
相続放棄の手続について、詳しくご説明いたします。
相続放棄手続の方法
相続放棄は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にする必要があるので、注意が必要です。
また、相続放棄をすると、次に相続をする資格のある人が相続人となり、その方が借金の責任を負うことになってしまいます。
たとえば、亡くなった方の子どもが相続放棄をした場合には、亡くなった方の両親が、両親も亡くなっている場合は、亡くなった方の兄弟が相続人ということになります。
このような事態を避けるため、相続放棄の手続は、相続の資格のある人全員で行うほうがよいでしょう。
相続放棄の手続の方法については、まずは家庭裁判所に問い合わせてみるとよいと思います。
亡くなった方が遠方に住んでいたような場合は、手続きをする裁判所も遠方になるなど、手続が難しいケースもあります。そのような場合は、弁護士に依頼することを検討するのもよいでしょう。