誰が相続人になるの?
「相続人」とは、亡くなった人の財産を受け継ぐ人のことです。相続人となれる人の範囲は法律で決まっています。法律で決められた相続人を「法定相続人」といいます。そして、決まっている人たちについても順位があり、相続の割合も規定されています。法定相続人が相続する割合を「法定相続分」といいます。
法定相続人
夫または妻(配偶者)
被相続人が結婚している場合、その配偶者は相続人となります。離婚をした元夫・元妻には相続権はありません。
子ども(実子)
被相続人の子どもは相続人となります。
養子
養子は実子と同じ相続権をもちます。普通養子は原則として、養親と実親の両方の相続権をもちます。
おなかの中の子ども(胎児)
胎児はすでに生まれたものとみなされ、相続権をもちます。
父母・兄弟姉妹
相続人になるかどうかは、場合によります。
被相続人に子どもがいた場合は、子ども(と配偶者)が相続人になるため、父母・兄弟姉妹が相続人になることはありません。
被相続人に子どもがいない場合は、被相続人の配偶者と父母が相続人になります。被相続人の配偶者が死亡している場合は、被相続人の父母だけが相続人になります。
被相続人に子どもがおらず、被相続人の父母も死亡している場合は、被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。被相続人の配偶者が死亡している場合は、被相続人の兄弟姉妹だけが相続人になります。