相続財産調査
誰かが死亡し、相続が開始するとき、まずはじめに相続財産の調査をしなければなりません。
相続財産には、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれます。万が一、被相続人が債務超過(マイナス財産のほうが多い)の場合、相続が開始し、かつ自分が相続人であることを知ったときから3か月以内に相続放棄や限定承認の手続をしなければなりません。
債務超過でない場合でも、財産をきちんと把握しておかないと、相続人同士での話し合い(遺産分割協議)に支障をきたします。話し合いのあとにあらたな財産が見つかるようなことがあった場合改めて話し合いをしなければなりません。のちのちの手間や面倒を起こさないためにも、被相続人の財産をきちんと把握することは、とても大切なことなのです。
相続財産の調査方法について、詳しく解説いたします。
預貯金の調査
「夫はどこの銀行に、どれだけのお金を預けていたのかしら・・・・?」
残念ながら、全国の金融機関を網羅的に調べる手続はありません。預貯金については、被相続人が利用していそうな口座について、手当たり次第に連絡してみる、という方法をとります。
被相続人の口座が特定できたら
被相続人が金融機関に口座を持っていたことが分かったら、被相続人が死亡した旨を、その金融機関に届け出ます。すると金融機関は、口座の凍結など、諸々の手続をし、相続手続の案内をしてくれるはずです。
被相続人の口座が特定しきれない
調査をしたとしても、すべての口座が漏れなく判明するとは限りません。金融機関から届く郵便物などをきっかけに、思わぬ銀行の口座が判明することもあります。
判明しきれない口座が残っているかもしれないからといって、遺産分割をいつまでも先延ばしにするわけにもいきません。そういった場合は「別の口座が判明した場合は、別途協議する」旨を決めておくとよいでしょう。
預貯金の取引履歴
口座は判明したが、内容を見てみてびっくり。「残高がこんなに少ないはずがない!」このようなことは、よくある話です。
「誰がこんなことをしているのか、預金を引き出した履歴を見てみたい」という場合には、銀行に申請をすると、預貯金の取引履歴(出金、入金の履歴)を見ることができます。以前は、相続人全員の同意がなければ銀行の取引履歴を見ることはできませんでしたが、現在では、最高裁判所の判断により、単独の相続人でも、取引履歴の照会ができるようになりました。
証券口座・投資信託 等
証券口座や投資信託などについても、基本的には銀行口座と同様に考えてください。