特別受益とは?
「特別受益(とくべつじゅえき)」とは、相続人のなかで、被相続人が亡くなる前に贈与を受けた人がいるような場合、贈与を受けた人、受けなかった人が平等に財産を相続するとなると、不公平が生じる可能性があります。その不公平をなくすために、 生前贈与の一部や遺贈を特別受益とし、法定相続分から差し引いた額を、その相続人の相続分としています 。
特別受益に含まれるもの
特別受益の対象としては、法律には遺贈、婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与、と書いてあります。より具体的には次のとおりです。
遺贈
遺贈、つまり財産をあげると遺言書に書いてある場合です。遺贈という形式の場合だけでなく「相続させる遺言」も特別受益に含まれます。
婚姻や養子縁組のための贈与
持参金や支度金は含まれますが、少額で生活費の援助というレベルの場合は特別受益になりません。結納金や結婚式の費用は特別受益にはなりません。
学費
私立の医学部の費用等、他の相続人に比べて特に多額な場合は特別受益になる可能性が高いです。それ以外で、一人だけ大学を卒業した等の場合は、特別受益にならないことが多いといえます。
その他の生計の資本としての贈与
- 事業を始めるにあたり援助を受けた金銭など
- 住宅などの購入資金
は特別受益になりますが、遊興費のために贈与した場合は特別受益にあたりません。
借金を支払ってあげた場合は、法律上は求償権といって借金を肩代わりした分を借金を作った相続人に請求できることになるので、基本的には特別受益にはなりません。ただ、実際には求償権を放棄しているといえる場合も多く、そのような場合は特別受益になる可能性があります。
特別受益の主張の仕方
特別受益は、遺産分割での相続分や遺留分侵害額請求・遺留分減殺請求での遺留分の計算の過程で主張していくもので、特別受益だけ単独で主張するものではありません。
たとえば、
- 遺産分割調停の中で、相手方は生前贈与を受けていて特別受益があるので、自分の取り分はもっと多いはずだ
- 遺留分侵害額請求・遺留分減殺請求訴訟の中で、相手方が受けた生前贈与を考慮して計算すれば遺留分は存在しない
といった形で主張することになります。
特別受益のある相続分の計算方法
相続財産は全部で900万円、相続人が長男、次男、三男の3人で、そのうち長男だけが特別受益を受けていた場合を例に挙げて説明します。
長男への特別受益が300万円だった場合
相続財産の総額を【900万円+300万円(特別受益)=1200万円】と考えると、子ども1人あたりの相続分は、 【1200万円÷3=400万円】 となる。
そのうち長男の相続分は、相続分から特別受益分を引いた【400万円-300万円(特別受益)=100万円】となる。
長男の相続分:【100万円】
次男の相続分:【400万円】
三男の相続分:【400万円】
長男への特別受益が600万円だった場合
相続財産の総額を【900万円+600万円(特別受益)=1500万円】と考えると、子ども1人あたりの相続分は、 【1500万円÷3=500万円】 となる。
長男は相続分500万円を超える特別受益を受けているため相続分はなくなり、残った次男と三男で相続財産 900万円 を分けることになる。
次男と三男の想像分はそれぞれ、【900万円÷2=450万円】となる。
長男の相続分:【なし(特別受益600万円)】
次男の相続分:【450万円】
三男の相続分:【450万円】
長男への特別受益が2700万円だった場合
相続財産の総額を【900万円+2700万円(特別受益)=3600万円】と考えると、子ども1人あたりの相続分は、 【3600万円÷3=1200万円】 となる。
長男は相続分1200万円を超える特別受益を受けているため相続分はなくなり、残った次男と三男で相続財産
900万円
を分けることになる。
次男と三男の想像分はそれぞれ、【900万円÷2=450万円】となる。
ただ、特別受益を含んだ1人あたりの相続分は1200万円であるにもかかわらず、次男と三男の実際の相続分は 450万円 しかない。
次男と三男には、【1200万円÷2=600万円】の遺留分があるので、長男に対して 【600万円-450万円=150万円】 分の遺留分侵害額請求・遺留分減殺請求ができる。
長男の相続分:【なし(特別受益2700万円)】
次男の相続分:【450万円(遺留分600万円)】
三男の相続分:【450万円(遺留分600万円)】
