贈与・遺贈

「贈与(ぞうよ)」とは、自分の財産を無償で誰かにあげる契約です。贈与契約について書面にまとめたものを「贈与契約書」といいます。

「遺贈(いぞう)」とは、自分の財産の全部または一部を、遺言によって無償で誰かに譲ることをいいます。遺贈を受ける人を受遺者(じゅいしゃ)といいます。

贈与と遺贈の違い

贈与が遺贈と違う点は、「遺贈」が財産を譲る側の一方的な意思なのに対して、「贈与」は”財産を譲る側の意思表示に、受け取る側が承諾して成り立つ契約である”という点です。財産を受け取る側の承諾がなければ贈与は成立しません。

贈与は通常の契約手続ですので、相続とは直接の関連はありません。ただ、”無償で財産をあげる”という点では、相続と似ている部分もあるので相続に関連していくつか注意しなければならない点があります。

贈与の種類

贈与には「生前贈与」「死因贈与」があります。

死因贈与

「私が死んだら○○の土地をあげます」というような、譲る側の死亡を条件とした贈与契約をいい、ほかの贈与とは区別されています。

死因贈与契約は遺言書と違って、形式面での厳密さがないので、簡単に作成できます。そのため、何らかの事情により遺言書作成が難しい場合は、死因贈与契約書を作成しておくという選択肢もあるかも知れません。

ただ、死後の手続については、死因贈与契約書は遺言書のようにスムーズにいかない可能性も残されます。死因贈与契約書は、被相続人が遺言書を書き残したものの、形式上不十分で、正式な遺言書として認められなかったような場合、「遺言書としては無効だけれども、死因贈与契約書としては有効なのでは?」といった形で、被相続人の意思を尊重する次善策として問題になることが多いです。

ただし、この場合、死因贈与契約書として認められるためには譲る側の意思表示を受け取る側が承諾していることが必要になります。死因贈与はあくまでも”契約”ですので、譲る側と受け取る側、双方の合意がなければ成立しないのです。

生前贈与

贈与者が生きているうちに自分の財産を人にあげてしまうことをいいます。

遺言書は、あとから撤回することができます。受け取る側が、譲る側に遺言書を書いてもらったとしても、受け取る側の知らない間にその遺言書が撤回されてしまったら・・・?そう考えると、遺言書を作ってもらうことは、受け取る側にとっては、何の確実性もないのです。

そこで”財産をしっかりもらえる権利を確保する”ための方法が「生前贈与」です。譲る側が生きているうちに、譲る側と受け取る側の間で 贈与契約を交わします。

ただし、生前贈与は贈与税が高額になってしまうことがあるためあまり利用されていません。もし生前贈与をお考えの場合は、まず贈与税がどれくらいかかるか、支払ができるかどうかを検討する必要があります。

また、贈与契約は書面にしておくことが重要です。口約束などの場合は、いつでも撤回することができ、ほとんど意味のない契約になってしまいますので、必ず書面にしておきましょう。

遺言書と死因贈与契約書

死因贈与契約書とは、自分が死亡した場合に誰にどの財産を渡すかを生前にあらかじめ契約しておき、それを書面にまとめたものです。遺言書と似たような役割を果たしますが、遺言書と違う点もいくつかあります。

  • 自書でなくてよく、日付や押印も不要
  • この契約書を、本人が書いたものであるという証明さえできればよいとされています。

  • 贈与者、受贈者双方の合意が必要
  • 受贈者が、この契約の存在を知らなかったということがあれば、この契約は成立しません。

「相続させる」と「遺贈する」の違い

遺言書「不動産をBさんに相続させます」と遺言書「不動産をBさんに遺贈します」は法律的には全く別物 

遺言によって人に財産をあげることを、法律上は「遺贈」といいます。

しかし実際は、財産をもらう側が相続人である場合、遺言書には「不動産をBさんに遺贈する」と記載するより、「不動産をBさんに相続させる」と記載するほうが一般的です。これは、遺言書に”遺贈する”と記載するよりも”相続させる”と記載したほうが、不動産登記費用が安くすむことから広がりました。(ただし、現在は”遺贈する”と記載しても”相続させる”と記載しても、登記費用に違いはありません。)

「相続させる遺言」については、法律上直接の規定がありません。

最高裁判所では、「相続させる遺言」は、遺産分割の方法を指定し、そのとおりに遺産分割が行われるものとしています。そのため、遺贈についての民法の規定がそのまま相続させる遺言に当てはまるとは限りません。

例えば、このあと紹介するもののなかでいうと負担付遺贈と同じように”負担付相続させる遺言”ができるか?や遺贈の放棄と同じように”相続させる遺言の放棄”ができるか?など、法律上決着がついていない問題があります。

上記のように、「相続させる遺言」について何か問題が生じたとき、どのように対処すべきかは、場合によってさまざまです。そういった場合、弁護士であれば「問題についてどのように対処したらいいか?」「最善の策はどのような方法か?」などの判断ができますので、もし問題が起こった場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

遺贈の種類

遺贈には包括遺贈、特定遺贈、負担付遺贈があります。

包括遺贈

財産を特定して受遺者に与えるのではなく、遺産の全体、またはその何分の一というように、財産を特定せずに一括して与える遺贈のことをいいます。

包括遺贈される人(包括受遺者)は、実質的には相続人と同じ権利義務を負うことになるので、遺言者にマイナスの財産(借金など)があれば、遺贈の割合に従って、マイナスの財産も引き受けなければなりません

特定遺贈

「○○の土地300坪のうち100坪」「××の別荘」などと、特定の財産を譲る遺贈です。

特定遺贈は、包括遺贈とは異なり、遺言で指定がない限り、マイナスの財産(借金など)を引き継ぐことはありません。

負担付遺贈

財産を遺贈するかわりに、受遺者に対して一定の義務を負わせることをいいます。

たとえば「Aさんに自宅を遺贈するかわりにAさんはAさんの妻に毎月3万円ずつ支払ってください」や「Bさんに○○の土地を遺贈するかわりに私の妻の看病をしてください」などです。

負担付遺贈は、受遺者の不利益を回避するため、遺贈の目的の価額を超えない限度内においてのみ負担した義務を果たす責任を負うとされています。負担付遺贈によって受遺者が負担した義務を果たさない場合、相続人は、相当の期間を定めて義務を果たすよう催告を行い、それでも義務が果たされない場合は、家庭裁判所に申立てをして、その負担付遺贈の取消を求めることができます。

遺贈の放棄

相続放棄と同様に、遺言により財産を遺贈された人には、それを拒否する権利があります(遺贈の放棄)。 遺贈の放棄の期限は以下のようになっています。

包括遺贈の場合

自分のために包括遺贈があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に対し放棄の申請する。

特定遺贈の場合

期間の定めはなし。ただし、利害関係者は受遺者に対して期間を定めて”承認”か”放棄”かの確認の催告をすることができる。