遺贈と贈与の違いとは?どちらを選ぶべきかを弁護士が解説
「遺贈(いぞう)」は、遺言によって財産を無償で譲る一方的な行為です。これに対して「贈与(ぞうよ)」は、あげる側ともらう側の合意ではじめて成立する契約です。
どちらも無償で財産を譲る点は同じですが、成立の仕方・撤回できるかどうか・受け取る側の関与などに大きな違いがあります。この記事では、両者の違いを比較表で整理したうえで、「財産を渡す側」はどちらを選ぶべきか、「遺贈を受けた側・相続人側」は何を確認すべきかを、弁護士がわかりやすく解説します。
遺贈と贈与の違い【比較表】
まずは、遺贈・生前贈与・死因贈与の違いを一覧表で確認しましょう。
| 遺贈 | 生前贈与 | 死因贈与 | |
|---|---|---|---|
| 性質 | 遺言による単独行為 | 契約 | 契約(死亡が条件) |
| 受け取る側の同意 | 不要 | 必要 | 必要 |
| 効力発生の 時期 |
死亡時 | 契約時(生前) | 死亡時 |
| 撤回 | 遺言でいつでも撤回可能 | 書面による場合、原則撤回できない | 原則、撤回可能と解されている |
| 方式 | 遺言書の方式に従う必要あり | 方式は自由(書面を推奨) | 方式は自由(書面を推奨) |
| 受け取る側の拒否 | 放棄できる | 同意しなければ不成立 | 同意しなければ不成立 |
| かかる税金の種類 | 相続税の対象が原則 | 贈与税の対象が原則 | 相続税の対象が原則 |
※税金の取り扱いは、財産の内容や受け取る方によって異なります。具体的な税額や有利・不利の判断は税理士にご確認ください。
遺贈とは
遺贈とは、自分の財産の全部または一部を、遺言によって無償で誰かに譲ることをいいます。遺贈を受ける人を受遺者(じゅいしゃ)といいます。
遺贈は遺言者の一方的な意思表示で成立するため、受遺者の事前の同意は不要です。ただし、受遺者は遺贈を放棄することもできます(遺贈の放棄)。
相続人以外の人(内縁の配偶者・お世話になった人・団体など)に財産を渡したい場合に活用されることが多い方法です。
贈与とは(生前贈与・死因贈与)
贈与とは、自分の財産を無償で誰かにあげる「契約」です。遺贈と異なり、あげる側の意思表示に受け取る側が承諾してはじめて成立します。受け取る側の承諾がなければ贈与は成立しません。
贈与には「生前贈与」と「死因贈与」があります。
生前贈与
贈与者が生きているうちに自分の財産を人にあげてしまうことをいいます。
遺言書は、あとから撤回することができます。受け取る側が、譲る側に遺言書を書いてもらったとしても、受け取る側の知らない間にその遺言書が撤回されてしまったら・・・?そう考えると、遺言書を作ってもらうことは、受け取る側にとっては、何の確実性もないのです。
そこで”財産をしっかりもらえる権利を確保する”ための方法が「生前贈与」です。譲る側が生きているうちに、譲る側と受け取る側の間で贈与契約を交わします。
また、贈与契約は 書面にしておくことが重要 です。口約束などの場合は、いつでも撤回することができ、ほとんど意味のない契約になってしまいますので、必ず書面にしておきましょう。
ただし、生前贈与は 贈与税が高額になってしまうことがあるためあまり利用されていません。もし生前贈与をお考えの場合は、まず贈与税がどれくらいかかるか、支払ができるかどうかを検討する必要があります。
死因贈与
「私が死んだら○○の土地をあげます」というような、譲る側の死亡を条件とした贈与契約をいい、ほかの贈与とは区別されています。
死因贈与契約は遺言書と違って、 形式面での厳密さがないので、簡単に作成できます 。そのため、何らかの事情により遺言書作成が難しい場合は、死因贈与契約書を作成しておくという選択肢もあるかもしれません。
ただ、死後の手続については、死因贈与契約書は遺言書のようにスムーズにいかない可能性も残されます。死因贈与契約書は、被相続人が遺言書を書き残したものの、 形式上不十分で、正式な遺言書として認められなかったような場合 、「遺言書としては無効だけれども、死因贈与契約書としては有効なのでは?」といった形で、被相続人の意思を尊重する次善策として問題になることが多いです。
ただし、この場合、死因贈与契約書として認められるためには、譲る側の意思表示を受け取る側が承諾していることが必要になります。 死因贈与はあくまでも”契約” ですので、譲る側と受け取る側、双方の合意がなければ成立しないのです。
遺言書と死因贈与契約書の違い
死因贈与契約書 とは、自分が死亡した場合に誰にどの財産を渡すかを生前にあらかじめ契約しておき、それを書面にまとめたものです。遺言書と似たような役割を果たしますが、遺言書と違う点もいくつかあります。
- 自書でなくてよく、日付や押印も不要
- 贈与者、受贈者双方の合意が必要 受贈者が、この契約の存在を知らなかったということがあれば、この契約は成立しません。
この契約書を、本人が書いたものであるという証明さえできればよいとされています。
【財産を渡したい方へ】遺贈と贈与、どちらを選ぶべきか
どの方法が適しているかは、「誰に・いつ・どのくらい確実に」財産を渡したいかによって変わります。目安は次のとおりです。
遺贈が向いているケース
- 亡くなるまで財産を自分の手元に残しておきたい
- 相続人以外の人(内縁の配偶者・お世話になった人・団体など)に財産を渡したい
- 事情が変わったら、内容をあとから変更・撤回できるようにしておきたい
生前贈与が向いているケース
- 受け取る側に、確実に財産を渡したい(あとから撤回されたくない)
- 生きているうちに財産の移転を完了させて、相続時の争いの種を減らしたい
死因贈与が向いているケース
- 死亡時に財産を渡したいが、受け取る側と合意したうえで確実性を高めたい
- 遺言書の方式を整えることが難しい事情がある
どの方法でも「遺留分」への配慮が必要です
注意しなければならないのは、遺贈・贈与のいずれを選んでも、遺留分(一定の相続人に保障された最低限の取り分)を侵害すると、あなたの死後、財産を受け取った人が他の相続人から遺留分侵害額請求を受け、かえって大切な人を紛争に巻き込んでしまうおそれがあることです。
「誰に何をどの方法で渡すか」は、遺留分・相続人関係・財産の内容をふまえた法的な設計が必要です。マイタウン法律事務所では、遺言書作成サポートとして、遺贈・贈与の選択から遺言書・贈与契約書の作成までを弁護士がお手伝いしています。まずはお気軽にご相談ください。
【遺贈を受けた方・相続人の方へ】まず確認すべきこと
「遺言書に『遺贈する』と書かれていた」「他の人への遺贈があると知った」という場合は、立場によって確認すべきことが異なります。
遺贈を受けた方(受遺者)の場合
- 遺贈は放棄できます。特に包括遺贈は借金などマイナスの財産も引き継ぐため、放棄するかどうかの判断期限(知った時から3か月)に注意が必要です(遺贈の放棄)。
- 不動産の遺贈は、名義変更(登記)に相続人や遺言執行者の協力が必要になる場合があります。
- 他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。請求を受けた場合は、金額や計算が適正かどうか、弁護士へご相談ください。
相続人の場合(他の人への遺贈を知ったとき)
- 遺贈によってご自身の遺留分が侵害されていないかを確認しましょう。侵害されている場合、遺留分侵害額請求には期限(侵害を知った時から1年)があります。
- 遺言書の方式や作成時の状況に疑問がある場合、遺言の効力自体を争える可能性もあります。
いずれの場合も、期限のある手続きが多いのが遺贈をめぐる問題の特徴です。「自分の場合はどうなるのか」を早めに把握しておくことが、トラブルの予防につながります。マイタウン法律事務所では、受遺者側・相続人側どちらのご相談もお受けしています。
「相続させる」と「遺贈する」の違い
遺言によって人に財産をあげることを、法律上は「遺贈」といいます。
しかし実際は、財産をもらう側が相続人である場合、遺言書には「不動産をBに遺贈する」と記載するより、「不動産をBに 相続させる 」と記載するほうが一般的です。これは、遺言書に”遺贈する”と記載するよりも”相続させる”と記載したほうが、不動産登記費用が安くすむことから広がりました。(ただし、現在は”遺贈する”と記載しても”相続させる”と記載しても、登記費用に違いはありません。)
「相続させる遺言」については、法律上直接の規定がありません。
最高裁判所では、 「相続させる遺言」は、遺産分割の方法を指定し、そのとおりに遺産分割が行われるもの としています。そのため、遺贈についての民法の規定がそのまま相続させる遺言に当てはまるとは限りません。
例えば、このあと紹介するもののなかでいうと負担付遺贈と同じように”負担付相続させる遺言”ができるか?や 遺贈の放棄 と同じように”相続させる遺言の放棄”ができるか?など、法律上決着がついていない問題があります。
上記のように、「相続させる遺言」について何か問題が生じたとき、どのように対処すべきかは、場合によってさまざまです。そういった場合、弁護士であれば「問題についてどのように対処したらいいか?」「最善の策はどのような方法か?」などの判断ができますので、もし問題が起こった場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
遺贈の種類
遺贈には包括遺贈、特定遺贈、負担付遺贈があります。
包括遺贈
財産を特定して受遺者に与えるのではなく、遺産の全体、またはその何分の一というように、財産を特定せずに一括して与える遺贈のことをいいます。
包括遺贈される人(包括受遺者)は、実質的には相続人と同じ権利義務を負うことになるので、遺言者にマイナスの財産(借金など)があれば、遺贈の割合に従って、 マイナスの財産も引き受けなければなりません 。
特定遺贈
「○○の土地300坪のうち100坪」「××の別荘」などと、特定の財産を譲る遺贈です。
特定遺贈は、包括遺贈とは異なり、遺言で指定がない限り、マイナスの財産(借金など)を引き継ぐことはありません。
負担付遺贈
財産を遺贈するかわりに、受遺者に対して一定の義務を負わせることをいいます。
たとえば「Aさんに自宅を遺贈するかわりにAさんはAさんの妻に毎月3万円ずつ支払ってください」や「Bさんに○○の土地を遺贈するかわりに私の妻の看病をしてください」などです。
負担付遺贈は、受遺者の不利益を回避するため、遺贈の目的の価額を超えない限度内においてのみ負担した義務を果たす責任を負うとされています。負担付遺贈によって受遺者が負担した義務を果たさない場合、相続人は、相当の期間を定めて義務を果たすよう催告を行い、それでも義務が果たされない場合は、家庭裁判所に申立てをして、その負担付遺贈の取消を求めることができます。
遺贈の放棄
相続放棄と同様に、遺言により財産を遺贈された人には、それを拒否する権利があります(遺贈の放棄)。 遺贈の放棄の期限は以下のようになっています。
包括遺贈の場合
自分のために包括遺贈があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に対し放棄の申請する。
特定遺贈の場合
期間の定めはなし。ただし、利害関係者は受遺者に対して期間を定めて”承認”か”放棄”かの確認の催告をすることができる。
「放棄すべきかどうか分からない」「借金があるかどうか調べたい」という場合は、相続財産調査もあわせてご検討ください。判断期限が迫っている場合は、お早めにご相談ください。
遺贈と贈与に関するよくある質問
遺贈と贈与の一番の違いは何ですか?
成立の仕方が違います。遺贈は遺言による一方的な行為で、財産を受け取る側の同意は不要です。贈与はあげる側ともらう側の合意ではじめて成立する契約です。
遺贈と死因贈与はどちらも死亡時に効力が生じますが、何が違いますか?
遺贈は遺言による単独行為、死因贈与は双方の合意による契約です。遺贈は遺言書の方式を守る必要がありますが、死因贈与契約に決まった方式はありません。
遺贈は断ることができますか?
できます。特定遺贈はいつでも放棄できます。包括遺贈は、自分のために遺贈があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で放棄の手続きをする必要があります。
遺贈と贈与では税金は変わりますか?
かかる税金の種類が異なります。遺贈・死因贈与は相続税、生前贈与は贈与税の対象となるのが原則です。具体的な税額や有利・不利の判断は税理士にご確認ください。
口約束の贈与は有効ですか?
契約としては成立しますが、書面によらない贈与は、履行が終わった部分を除きいつでも解除できます。確実に財産を渡す(受け取る)ためには、必ず贈与契約書を作成しましょう。
まとめ|遺贈・贈与のご相談はマイタウン法律事務所へ
遺贈と贈与は、どちらも財産を無償で譲る方法ですが、成立の仕方や確実性が異なります。そして、財産を渡す側にとっても受け取る側にとっても、遺留分や放棄など「期限や設計を誤るとトラブルになるポイント」がある点は共通です。
横浜・東京・大阪のマイタウン法律事務所では、遺言書・贈与契約書の作成サポートから、遺贈をめぐる紛争の解決まで、経験豊富な弁護士がご相談をお受けしています。お気軽にご相談ください。