遺言書の書き方
ここでは、具体的にいくつか文例を挙げながら、自筆証書遺言の書き方を解説します。あわせて、遺言書が無効になってしまう主な原因もまとめていますので、これから作成される方はぜひチェックリストとしてご活用ください。
遺言書の基本のルールは、以下のようなものがあります(民法968条1項)。
自筆証書遺言を書くときの基本ルール
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全文自筆(手書き)で書きます。(※)
(※)平成31年1月13日以後に作成する自筆証書遺言は、 相続財産目録については手書きでなくてもよい ことになりました(ただし、目録の各ページに署名・押印が必要。)。
- タイトルは「遺言書」とします。
- 氏名を自署します。
- 日付を記入します。
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押印をします。
法律的には認印でも問題ありませんが、のちのトラブルをなるべく回避するため、実印で押印することをおすすめします。 -
遺言執行者を指定します。
のちのトラブルを回避するため、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。詳しくは「遺言執行者」とは?のページをご覧ください。 -
封入・封印して保管します。
自宅などで保管すると、紛失・改ざんや、相続人に発見されないまま手続きが進んでしまうリスクがあります。こうした点が気になる場合、法務局が原本を保管してくれる「自筆証書遺言書保管制度」という制度もあります。
なお、遺言書には自筆証書遺言のほかに公正証書遺言・秘密証書遺言などの方式があります。それぞれの特徴については遺言書の種類のページで詳しく解説しています。