遺言書の種類

遺言書 遺言者 遺言公正証書 公証人

遺言書にはおもに2つの種類があります。「自筆証書遺言」「公正証書遺言」です。

それぞれの遺言書の特徴やメリット・デメリット、またその他の遺言書の種類についてご紹介します。

自筆証書遺言

自分で手書きし、署名押印して作成する遺言書です。費用をかけず、簡単に作成することができます。証人が不要なので、遺言書の内容や遺言書の存在自体を秘密にすることができます。

自筆証書遺言のメリット

  • 簡単に作成できる
  • 費用がかからない
  • ほかの人に知られずに作成できる

自筆証書遺言のデメリット

  • すべて手書きしなければならない
  •  平成31年1月13日以後に作成する自筆証書遺言は、相続財産目録については手書きでなくてもよいことになりました!(ただし、目録の各ページに署名・押印が必要。)

  • 法律で決められたルールに反していたり、内容が曖昧な場合は、無効になる可能性がある
  • 自分の死後、遺言書が発見されないおそれがある
  • 発見者に遺言書の存在を隠される可能性がある
  • 必ず家庭裁判所で検認を受ける必要がある

公正証書遺言

「公証人」に遺言の内容を伝え、作成してもらう遺言書です。遺言書に形式上の不備があったり、遺言書が変造されるような心配がありません。

公正証書遺言のメリット

  • 遺言書が無効になる可能性が低い
  • 遺言書の原本は公証人役場で保管されるため、紛失しても再発行できる
  • 家庭裁判所での検認が不要である
  • 手書きの必要がないため、字が書けなくても作成できる

公正証書遺言のデメリット

  • 費用がかかる(数万円~20万円程度)
  • 公証人に作成を依頼する手間がかかる
  • 遺言書の証人(2名以上)が必要(自分で誰かに頼むか、公証役場に証人を用意してもらう)

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

自筆証書遺言、公正証書遺言について、それぞれの特徴を表にまとめました。それぞれのご事情にあわせて、どんな遺言書を作成するか、検討してみてください。

自筆証書遺言・公正証書遺言・公証役場手数料・検認

その他の遺言書

秘密証書遺言

自分で作成した遺言書を公証役場に持って行き遺言書の存在を公証人に証明してもらう遺言書です。遺言書の存在を秘密にすることはできませんが、遺言書の内容は秘密にすることができます。また自筆の必要はありません(ただし署名は自筆しなければならない)。ただし、紛失などの可能性があり、法律で決められたルールに反していたり、内容が曖昧な場合は無効になる可能性があります。遺言書の証人は2名以上必要です。必ず家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

特別方式遺言

「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」をあわせて普通方式遺言といいます。それに対して特別方式遺言があり、「死亡危急の遺言」「伝染病隔離者の遺言」「在船者の遺言」「船舶遭難者の遺言」があり、特殊な場合に使用されます。