遺言書の種類
遺言書にはおもに2つの種類があります。「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
それぞれの遺言書の特徴やメリット・デメリット、またその他の遺言書の種類についてご紹介します。
自筆証書遺言
自分で手書きし、署名押印して作成する遺言書です。費用をかけず、簡単に作成することができます。証人が不要なので、遺言書の内容や遺言書の存在自体を秘密にすることができます。
自筆証書遺言のメリット
- 簡単に作成できる
- 費用がかからない
- ほかの人に知られずに作成できる
自筆証書遺言のデメリット
- すべて手書きしなければならない
- 法律で決められたルールに反していたり、内容が曖昧な場合は、無効になる可能性がある
- 自分の死後、遺言書が発見されないおそれがある
- 発見者に遺言書の存在を隠される可能性がある
- 必ず家庭裁判所で検認を受ける必要がある
平成31年1月13日以後に作成する自筆証書遺言は、相続財産目録については手書きでなくてもよいことになりました!(ただし、目録の各ページに署名・押印が必要。)