「遺言執行者」とは?

「遺言執行者(いごんしっこうしゃ・ゆいごんしっこうしゃ)」 とは、遺言書の内容を具体的に実現する人のことをいいます。遺言書に書かれている内容に沿って、相続人のかわりとなって、相続に関する各種手続(財産の名義変更等)をします。

遺言執行者はなぜ必要か

相続の際、遺言の内容によっては、手続が必要となるものが多くあります。その手続を行う人のことを遺言執行者といいます。

すべての手続を、必ず遺言執行者が行わなければならないというわけではありませんが、 遺言執行者でないとできないものもあります 。遺言のなかで遺言執行者が必要だったにもかかわらず、その指定がない場合、家庭裁判所に申し立てをして、遺言執行者を選任してもらう必要があります。

遺言執行者を必要としない相続でも、遺言執行者を指定しておくことで、相続人同士の争いを防げる可能性が高くなります。特に、 廃除・認知・遺贈 などが必要な場合は、遺言執行者を遺言で選任しておくとよいでしょう。

遺言執行者を指定する方法

未成年者や破産者は遺言執行者にはなれません。相続人や親族はもちろん、弁護士等を指定することも可能です。

遺言書による指定

遺言書に「遺言者は、この遺言の遺言執行者として○○を指定する」と記載します。

家庭裁判所による選任

遺言による遺言執行者の指定がない場合、家庭裁判所が遺言執行者を選任します。「遺言執行者選任申立書」に記載のうえ、家庭裁判所に申立てをします。

遺言執行者の仕事

  1. 財産目録の作成
  2. まずはじめに相続財産調査を行って財産目録を作成し、被相続人の財産をあきらかにします。

  3. 財産の引渡し・不動産の登記変更
  4. 遺言書の内容に従って、財産を引渡ししたり、不動産の名義変更手続を行います。

  5. 預貯金・有価証券等の解約・名義変更
  6. 金融機関での解約・払戻し・名義変更の手続を行います。

  7. 遺贈の履行
  8. 相続人以外の人(内縁の配偶者や団体等)への遺贈がある場合、その履行を行います。

  9. 相続人の廃除・認知等
  10. 遺言に廃除・認知の記載がある場合、家庭裁判所への申立て等の手続を行います。

遺言執行者に指定されたら、実務を弁護士に依頼できる

すでに遺言執行者に指定されている方(またはこれから就任する方)は、遺言執行者の地位はそのままに、実際の事務手続きを弁護士に依頼することができます。

民法1016条では、遺言執行者は自己の責任において、第三者にその任務を行わせることができると定められています(遺言者が遺言のなかで別段の意思を表示している場合は、その意思に従います)。つまり、遺言執行者としての最終的な責任はご自身が負いながら、財産調査・不動産の名義変更・預貯金の解約・遺贈の履行といった実務は、弁護士に任せることができるのです。

「遺言執行者に指定されたが、仕事や介護で忙しく手続きまで手が回らない」「何から手をつけていいかわからない」という場合でも、遺言執行者を辞任・交代することなく、弁護士のサポートを受けながら職務を全うすることができます。

マイタウン法律事務所では、すでに遺言執行者に就任されている方からのご依頼により、財産調査から名義変更・預貯金解約・遺贈の履行までの実務を代行するサポートも行っています。お気軽にご相談ください。

遺言執行者は家族と弁護士、どちらに依頼すべきか

遺言執行者は相続人や親族でも務めることができますが、弁護士等の専門家に依頼するかどうかで、手続きの進めやすさが大きく変わります。

家族・親族が務める場合 弁護士が務める場合
中立性 相続人の一人が務めると、他の相続人から公平性を疑われることがある 利害関係のない第三者として中立に対応できる
専門知識・手続きの正確性 不動産登記や金融機関手続に不慣れなことが多く、時間がかかりやすい 相続手続に精通しており、迅速・正確に進めやすい
相続人間の心理的負担 遺産を管理する立場になり、対立の矢面に立たされやすい 弁護士が窓口になることで、相続人同士の直接対立を避けやすい
途中で職務を継続できなくなるリスク 高齢・体調不良等で途中で継続できなくなることがある 組織として対応するため継続性が高い
費用 無償で引き受けるケースが多い 報酬が発生する(遺言書で額を定めることも可能)

弁護士を遺言執行者に指定するメリット

  1. 中立的な立場で手続きを進められる
  2. 相続人の一人が遺言執行者を務めると、「財産を使い込んでいるのでは」等といった無用な疑いをかけられることがあります。弁護士は利害関係のない専門家として対応するため、相続人間の対立を避けやすくなります。

  3. 財産調査から名義変更まで専門知識で対応できる
  4. 不動産登記、預貯金の解約、有価証券の名義変更等、専門的な知識が必要な手続きをスムーズに進めることができます。

  5. 遺贈・認知・廃除など複雑な職務にも対応できる
  6. 相続人以外への遺贈の履行や、遺言による認知・推定相続人の廃除といった、家族だけでは対応が難しい職務も適切に遂行します。

  7. 遺言作成時から一貫してサポートできる
  8. 遺言書の作成段階から弁護士が関わることで、遺言者の意思を正確に理解したうえで執行にあたることができ、相続開始後もスムーズに職務を開始できます。

マイタウン法律事務所では、遺言トータルサポートプランとして、遺言書作成時の遺言執行者へのご就任から、すでに遺言執行者に指定されている方の職務サポートまでお受けしています。

まずはお気軽にご相談ください

遺言執行者の解任

遺言執行者は、その任務にふさわしくない事情がある場合、家庭裁判所によって解任されることがあります。

解任事由がある場合

相続人や利害関係人は、遺言執行者に正当な事由(任務を怠っている、財産を私的に流用している疑いがある、長期間所在不明であるなど)がある場合、家庭裁判所に解任の申立てをすることができます。

遺言執行者自身が辞任する場合

遺言執行者自身に正当な事由がある場合は、家庭裁判所の許可を得て辞任することもできます。

「遺言執行者が職務を進めてくれない」「財産管理に不信感がある」といったお悩みがある場合は、解任の申立てを検討する前に、まずは状況を整理するためにも弁護士へご相談ください。

遺言執行者の報酬

遺言執行者の報酬は、遺言書のなかであらかじめ定めておくことができます。定めがない場合は、家庭裁判所が遺産の内容や執行の手間を考慮して報酬額を決定します。

弁護士に遺言執行を依頼する場合の報酬は、遺産の額や手続きの複雑さによって異なります。遺言書作成の段階でおおよその目安をお伝えすることも可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

遺言執行者に関するよくある質問

遺言執行者に指定されましたが、手続きはすべて自分でやらなければなりませんか?

いいえ。民法1016条により、遺言執行者は自己の責任において第三者(弁護士等)にその任務を行わせることができます。遺言執行者としての地位はそのままに、財産調査や名義変更といった実務は弁護士に依頼することが可能です。

遺言執行者には誰でもなれますか?

未成年者と破産者以外であれば、相続人・親族・弁護士などの専門家を含め、誰でも遺言執行者になることができます。ただし、専門的な手続きが必要な場合や相続人間の対立が予想される場合は、弁護士など第三者の専門家を指定しておくと安心です。

遺言執行者は複数人指定できますか?

できます。複数の遺言執行者を指定した場合、原則として職務は執行者の過半数の同意で決定します。

遺言執行者に指定されましたが、断ることはできますか?

できます。遺言執行者への就任を承諾するかどうかは本人の自由であり、就任を辞退することも可能です。

遺言執行者の任期はいつまでですか?

遺言の内容を実現するために必要な職務(財産目録の作成、財産の引渡し、名義変更など)がすべて完了するまでです。

弁護士に遺言執行者を依頼する場合、いつから相談すればいいですか?

遺言書の作成段階からご相談いただくのがおすすめです。作成時から弁護士が関わることで、遺言者の意思を正確に踏まえた執行が可能になります。すでに遺言執行者に指定されている方や、これから遺言執行者を選任してほしい方も、あわせてご相談いただけます。