「遺言執行者」とは?

「遺言執行者(いごんしっこうしゃ・ゆいごんしっこうしゃ)」とは、遺言書の内容を具体的に実現する人のことをいいます。遺言書に書かれている内容に沿って、相続人のかわりとなって、相続に関する各種手続(財産の名義変更等)をします。

遺言執行者はなぜ必要か

相続の際、遺言の内容によっては、手続が必要となるものが多くあります。その手続を行う人のことを遺言執行者といいます。

すべての手続を、必ず遺言執行者が行わなければならないというわけではありませんが、遺言執行者でないとできないものもあります。遺言のなかで遺言執行者が必要だったにもかかわらず、その指定がない場合、家庭裁判所に申し立てをして、遺言執行者を選任してもらう必要があります。

遺言執行者を必要としない相続でも、遺言執行者を指定しておくことで、相続人同士の争いを防げる可能性が高くなります。特に、廃除・認知・遺贈などが必要な場合は、遺言執行者を遺言で選任しておくとよいでしょう。

遺言執行者を指定する方法

未成年者や破産者は遺言執行者にはなれません。

遺言書による指定

遺言書に「遺言者は、この遺言の遺言執行者として○○を指定する」と記載します。

家庭裁判所による選任

遺言による遺言執行者の指定がない場合、家庭裁判所が遺言執行者を選任します。「遺言執行者選任申立書」に記載のうえ、家庭裁判所に申立てをします。

遺言執行者の仕事

  1. 財産目録の作成
  2. まずはじめに財産目録を作成し、被相続人の財産をあきらかにします。

  3. 財産の引渡し・不動産の登記変更
  4. 遺言書の内容に従って、財産を引渡ししたり、不動産の名義変更手続を行います。

  5. 相続人の廃除・認知等