【第1回】誰が相続人になるのか?
第1回は、「誰が相続人になるのか?」です。
亡くなった人のことを「被相続人」、財産を受け継ぐ人のことを「相続人」と言います。
実は、「誰が相続人になるのか?」これは非常に重要な問題です。なぜなら、本来相続人になるはずの人を除外した遺産分割は、無効になってしまうからです。また、相続人でない人を含めて遺産分割をしてしまった場合にも、遺産分割が無効となるおそれがあります。折角、相続人が集まって遺産分割をしたのに、実は無効だったということがないよう、「誰が相続人になるのか?」を間違えてはなりません。
それでは、「誰が相続人になるのか?」、今回はこれを見ていきましょう。
相続人の種類
相続人は、配偶者と血族相続人(子ども、父母、兄弟姉妹など)です。配偶者は常に相続人になりますが、血族相続人は、優先順位によって、相続人になれるかどうかが決まります。具体的に見ていきましょう。
配偶者
夫又は妻のことです。配偶者は常に相続人になります(民法890条)。ただし、既に離婚している場合には、相続人になれません。
内縁の配偶者も、相続人にはなれません。しかし、内縁の配偶者は、被相続人と生活を共にしてきた人ですから、できる限り保護する必要があります。例えば、2つの方法があります。
① 遺産の一部について、被相続人と内縁の配偶者が協力して築いた財産であるとして、内縁の配偶者の持分を認めることが考えられます(ただし、極めて特殊なケースに限られるでしょう。)。② 相続人が誰もいない場合、内縁の配偶者は、「特別縁故者」として、遺産の全部又は一部がもらえる可能性があります。
※ 特別縁故者
被相続人と生計が同じだった人、被相続人の療養看護をしていた人など、被相続人と特別の縁故があった人を「特別縁故者」と言います(民法958条の3)。相続人が誰もいない場合、「特別縁故者」は、遺産の全部又は一部がもらえる可能性があります。
血族相続人
血族相続人(子ども、父母、兄弟姉妹など)には優先順位があります。自分より優先順位の高い人がいない場合に、はじめて、その人は相続人になれます。- 子ども(第1順位)
- 父母又は祖父母(第2順位)
- 兄弟姉妹(第3順位)
実子であるか、養子であるかは問いません。なお、普通養子は、実親の子として相続人になりますし、養親の子としても相続人になります。どちらか一方のみの相続人になるわけではありません。特別養子の場合には、実親との親族関係がなくなるので、実親の子として相続人になることはできません。
子どもがいない場合には、父母が相続人になります。子ども、父母がいない場合には、祖父母が相続人になります。
子ども、父母、祖父母(その上の曾祖父母等も全員)がいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。父母双方を同じくする兄弟姉妹か、一方のみ同じくする兄弟姉妹かは問いません。
※ 胎児
胎児も、相続人になります。被相続人の子どもが胎児の場合には、子どもとして(第1順位)、被相続人の兄弟姉妹が胎児の場合には、兄弟姉妹として(第3順位)、相続人になるのです。 胎児は、まだ生まれていません。人は、出生して初めて、権利を持つことができるので(民法3条1項)、胎児は相続人になれないようにも見えます。しかし、もうすぐ生まれてくる胎児に何の相続権もないのでは、胎児が著しい不利益を被ります。そこで、民法は、相続の場合には特別に胎児を生まれたものとみなし(民法886条1項)、胎児が相続人となると定めています。 注意すべきなのは、胎児が生まれるまで、遺産分割を待ったほうがよいことです。胎児は、自分で遺産分割の話合いをすることができませんし、生まれるまでは、父母が胎児を代理して話合いをすることもできません。 胎児を除外した遺産分割は、相続人の一人を除外したものとして、無効になってしまいます。