【第5回】特別受益

第5回は、「特別受益」です。

相続人の中に、①遺言によって被相続人から無償で財産を譲り受けた者がいる場合(遺贈)や、②生前贈与を受けた者がいる場合、相続人間の公平を図るための制度が、「特別受益」です。

具体的には、「特別受益」に該当する生前贈与等があった場合、被相続人の遺産の額(借金は控除しません。)に生前贈与等の額を加算したものを、遺産とみなします(なお、相続人以外の第三者への生前贈与や遺贈は、遺産に含まれません。)。当該みなし相続財産を基礎に、相続人の相続分を計算して、特別受益を受けた相続人については、相続分から特別受益を控除することになります。

例えば、被相続人Aが死亡し、相続人は、子であるB、C、Dの場合を考えてみましょう。遺産は5000万円で、Aは、Bに対し、婚姻の際の持参金として、400万円を生前贈与していたとします。
① まず、遺産5000万円+400万円=5400万円が、みなし相続財産となります。
② 各相続人の相続分は、5400万円÷3人=1800万円です。
③ Bだけは「特別受益」分を控除するので、1800万円-400万円=1400万円となります。
④ 最終的に、B1400万円、C1800万円、D1800万円となります(合計5000万円)。

以上のように、「特別受益」を受けたBの取り分を少なくし、相続人間の公平を図るための制度が「特別受益」なのです。それでは、何が「特別受益」となるのか見ていきましょう。

特別受益の種類

遺贈

遺贈とは、遺言によって、被相続人から相続人等に対し、無償で財産を譲渡することです。後述の生前贈与と異なり、遺贈の場合は、遺贈の目的にかかわらず、特別受益になります。

また、「相続させる」旨の遺言も、特別受益になります。

生前贈与

生前贈与は、遺産の前渡しとしての趣旨であれば、特別受益となります。具体的には、以下の2つの種類があります。

婚姻もしくは養子縁組のための贈与

ア 持参金

相続人の婚姻等の際、被相続人が持参金等を贈与していることがあります。一般的に、持参金は特別受益にあたります。ただし、少額で、相続人に対する扶養の範囲内と認められる場合には、特別受益にはあたりません。

イ 挙式費用

一般的には、親の世間に対する社交上の出費という性質が強いため、特別受益にあたりません。もっとも、結婚式の招待客のほとんどが婚姻当事者の知人の場合等には、特別受益にあたる可能性があります。

ウ 結納金

説が分かれています。特別受益にあたらないとする見解が多いと思われます。結納金の性質につき、親族間の情誼を厚くする儀式上の出費と考えれば、特別受益にあたりません。他方、婚姻のために必要な出費と考えれば、特別受益にあたると思われます。

生計の資本としての贈与

生計の基礎として役立つ贈与を意味します。これは、かなり広い意味に解釈されています。

例えば、不動産の贈与、営業資金の贈与などです。遺産の前渡しと認められる程度に高額な贈与は、原則として特別受益になると考えられます。遊興費のための贈与は、特別受益にあたりません。

ア 教育費

私立医学部のように、特に多額な教育費でない限り、特別受益にはあたらないことが多いといえます。

イ 少額の贈与が多数回あった場合

1回あたりの贈与は少額だが、贈与が多数回なされ、総額が多額になる場合があります。この場合、親族間の扶養義務の範囲を超える部分は、特別受益にあたります。

ウ 借金を代わりに払った場合

被相続人が相続人の借金を代わりに払った場合、被相続人は、相続人に対し、代わりに払った金額の求償をすることができます(この求償権も相続の対象になります。)。そのため、原則、相続人に対する贈与はないことになります。
もっとも、被相続人が求償権を放棄し、相続人に対して求償しないことも多いです。このように、被相続人が求償権を放棄したと認められる場合には、代わりに支払った金額いかん等によって、特別受益にあたる可能性があります。

エ 稼働できない子に対する贈与

身体的要因又は精神的要因等により、稼働できない子に対する贈与は、親の扶養義務の範囲内と考えられるので、特別受益にあたらないと考えられます。

オ 生命保険金

被相続人が契約していた生命保険につき、相続人の1人が受取人と指定されていたとしても、原則として、生命保険金は特別受益にあたりません。
もっとも、保険金の金額、遺産総額(生命保険金を含みません。)に対する割合、被相続人に対する介護の貢献の度合い等を考慮して、相続人間の不公平が特別受益(民法903条)の趣旨に照らし到底是認することができないほど著しい場合には、特別受益に準じて扱うことになります。この場合、保険金のうち、全保険料に対して被相続人が支払った保険料の割合に相当する部分を、特別受益に準じて扱うことになります。
保険金額の遺産総額に対する割合がどの程度になれば、特別受益として扱うべきかにつき、具体的な基準はありません。もっとも、保険金額が遺産総額の少なくとも3分の1を超える場合には、特別受益として扱う方向で考える必要があると思われます。
なお、掛け捨て型よりも貯蓄型生命保険の方が特別受益にあたる可能性が高いといえます。

カ 死亡退職金

死亡退職金の性質は退職金支給規定等の内容によるので、その内容を確認して、特別受益にあたるか否かを判断することになります。一般的には、死亡退職金は受取人の生活保障を目的としたものなので、特別受益にはあたらないと考えられます。
もっとも、別の見解もあり、死亡退職金の功労報償的な性格が強い場合には特別受益にあたり、遺族の生活保障としての性格が強い場合には特別受益にあたらないとする考えもあります。
逆に、死亡退職金の功労報償的な性格が強い場合には特別受益にあたらず、遺族の生活保障としての性格が強い場合には特別受益にあたるとする考えもあります。

キ 遺族給付

遺族給付が特別受益にあたるか否かについては、肯定説と否定説があります。特別受益にあたらないとする考え方が多いと思われます。

ク 借地権

【借地権の贈与】
被相続人が有していた借地権を相続人の1人に贈与する場合、特別受益にあたります。

【借地権の設定】
被相続人の土地上に、相続人が、建物を建てるため、借地権を設定した場合、相続人が対価(権利金)を支払っていない場合には、借地権の設定は、特別受益にあたります。対価は一括でない場合もあり、通常の賃料に対価を上乗せする場合もあります。
これに対し、相続人が借地権設定の対価として、権利金を支払っている場合には、特別受益にあたりません。

ケ 底地を相続人が買った場合

被相続人が借地権を有している土地について、相続人が地主から底地を買うことがあります。
例えば、更地価格3000万円の土地に、被相続人の借地権(1800万円)が設定されている場合、相続人がこの土地を1200万円で買うような場合です。この場合、被相続人と相続人の間で、被相続人の借地権を消滅させ、相続人が完全な所有権を取得する合意をすることがあります。合意がある場合には、実質的に、相続人は、被相続人から借地権を贈与されたことになります。そのため、実質的な借家権の贈与が、特別受益にあたることになります。
これに対し、借地権が消滅していない場合には、地主となった相続人が、被相続人に対して、借地料や更新料を請求することが考えられます。

コ 土地の無償使用(使用貸借)

被相続人の死亡時、被相続人が所有する土地の上に、相続人の1人が建物を建て、被相続人の土地を無償で使用している場合があります。この場合、土地の使用借権の生前贈与があったといえるので、使用借権相当額(土地の1割~2割程度)が特別受益にあたります。
他方、特別受益の額に関し、上記とは異なり、地代相当額が特別受益にあたるとの主張がしばしばなされます。しかし、相続人が土地を無償で使用しなければ、被相続人が当然第三者に土地を貸して賃料を得ていたことが立証できない限り、地代相当額が特別受益にあたるとの主張は認められないと思われます。
なお、土地を使用する代わりに、被相続人の面倒を見る等の負担を負っていた場合には、無償で土地を使用していたとはいえないので、特別受益にあたらないと考えられます。また、相続人が土地の固定資産税を支払ってきた等の事情がある場合には、相続人が、特別受益を考慮する必要がないという意思表示をしていた(後述の持戻し免除の意思表示)と認められることが多いと思われます。

サ 建物の無償使用(使用貸借)

被相続人が所有する建物を、相続人の1人が無償で使用していた場合でも、建物の使用借権の経済的価値は低いため、一般的には、特別受益にあたりません(反対説はあります。
)。 もっとも、相続人が建物を無償で使用しなければ、被相続人が当然第三者に建物を貸して賃料を得ていたと言える場合には、賃料相当額等が特別受益にあたる可能性があります。 なお、相続人の1人が被相続人と同居していたが、独立の占有権原があるとは言えない場合には、特別受益にあたりません。

特別受益者の範囲

1 代襲相続の場合

被代襲者の特別受益

例えば、被相続人Aには、子B、子C、孫D(Bの子)がいたが、Aが死亡する前に、子Bが死亡した場合を考えてみましょう。相続人は、子C、孫D(Bの代わりに相続人となります。)です。Bが生前贈与を受けていた場合、どうなるでしょうか。

この例で、Dは、Bの代わりに相続人となるので、Bが特別受益を受けていた場合、Dが特別受益を受けていたのと同様に考えることになります。
もっとも、裁判例の中には、被代襲者が受けた特別受益は被相続人の一身専属的なものであるとして、代襲者が特別受益を受けたとはいえないとしたものもあります。

代襲者の特別受益

先程と同じく、被相続人Aには、子B、子C、孫D(Bの子)がいたが、Aが死亡する前に、子Bが死亡した場合を考えてみましょう。相続人は、子C、孫D(Bの代わりに相続人となります。)です。Dが生前贈与を受けていた場合、特別受益にあたるでしょうか。2つの見解があります。

1つ目の見解は、Bが死亡する前に、Dが生前贈与を受けていたか否かで区別する見解です。一般的には、こちらの見解が採用されることが多いと思われます。Bが死亡する前は、Dはまだ相続人ではありません。そのため、Bが死亡する前に、Dが生前贈与を受けていたとしても、特別受益にはあたりません。これに対し、Bが死亡した後にDが生前贈与を受けていた場合には、特別受益にあたります。

2つ目の見解は、Bが死亡する前の生前贈与か否かにかかわらず、特別受益にあたると考える見解です。特別受益は、相続人間の公平を図るための制度であるところ、最終的に相続人が生前贈与を受けていたことに変わりはないというのが、この見解の根拠です。

特別受益の後に相続人になった場合

例えば、被相続人Aが、Bに対して贈与をしました。その後、AとBは婚姻し、BはAの相続人となった場合を考えてみましょう。Bが受けた贈与は特別受益にあたるでしょうか。ここでも2つの見解があります。

1つ目の見解は、Bが相続人になる前の贈与であっても、特別受益に当たるとする見解です。

2つ目の見解は、贈与と婚姻との間に牽連関係(つながりがあること)がある場合に、特別受益にあたるとする見解です。
実務上は2つ目の見解が多いように思われます。

相続人の配偶者等の特別受益

例えば、被相続人Aには、子B、子Cがいた場合を考えてみましょう。Aが、Bの配偶者に対して、生前贈与をしたとします。
この例で、Bの配偶者に対する生前贈与は相続人に対するものではありません。そのため、原則として、Bの配偶者に対する生前贈与は、特別受益にあたりません。
ただし、例外として、贈与の経緯、贈与された物の価値・性質等を考慮し、実質的には相続人Bに直接贈与されたのと異ならない場合には、特別受益にあたります。

相続人の子に対する贈与では、相続人の子の生活費や学資の援助があった場合に問題となります。相続人が扶養義務を果たさない結果、被相続人が援助した場合や、相続人が経済的に困窮している結果、被相続人が援助した場合には、実質的に相続人に直接贈与されたのと異ならないといえるので、特別受益にあたると思われます。

相続人の会社への資金援助

被相続人による生前贈与が相続人ではなく、相続人が経営する会社へなされることがあります。
私見としては、相続人の配偶者等の特別受益の場合と同じく、相続人の経営する会社への生前贈与であっても、実質的には相続人に直接贈与したのと異ならない場合には、特別受益にあたると考えます。

包括受遺者の特別受益

ア 相続人以外の者が包括受遺者の場合

通常、相続人以外の者に対し包括遺贈をする場合、被相続人の意思としては、包括遺贈したものを、そのまま包括受遺者に取得して欲しいと考えていたと思われます(「持戻しの免除」と言います。)。そのため、包括遺贈を特別受益として扱わないことになると思われます。

イ 相続人が包括受遺者の場合

相続人に対する包括遺贈は特別受益にあたります。

第二次相続の特別受益

例えば、第一次被相続人Aの相続人が、妻B、子C、子Dの場合を考えてみましょう。
相続分は、B2分の1、C4分の1、D4分の1ですが、遺産分割しないまま、Bが死亡したとします。ここで、Cが、Bから特別受益を受けていたとします。

第二次被相続人Bの遺産の中には、Aから相続した2分の1の持分が含まれていますが、これをCとDが相続するとき、Cの特別受益を考慮すべきでしょうか。
反対説もありますが、この場合は、Cの特別受益を考慮すべきことになります。

特別受益の評価時点

冒頭でご説明したとおり、「特別受益」に該当する生前贈与等があった場合、被相続人の遺産の額(借金は控除しません。)に生前贈与等の額を加算したものを、遺産とみなします。

この特別受益(生前贈与等の額)は、相続開始時(被相続人の死亡時)を基準とします。ちなみに、遺産を評価するときには、実際に遺産分割をする時を基準とします。そのため、特別受益が問題となる件では、相続開始時と遺産分割時の2時点の評価が必要となるのです。

受贈者の行為によって財産が滅失し又は価格の増減があった場合

例えば、生前贈与当時1000万円の建物を贈与された者が、自らの行為によって建物を消失させた場合でも、建物はなお現状のままであるとみなされます。その結果、相続開始時の価格が1500万円であれば、1500万円の特別受益を受けたものとみなされます。

また、売買等による滅失も含まれます。そのため、生前贈与当時1000万円の建物を贈与された者が2000万円で建物を売却した場合、相続開始時の価格が5000万円であれば、5000万円の特別受益を受けたものとみなされます。
逆に、農地を贈与された者が宅地に転用し価値が増加した場合でも、農地のままであるとみなし、農地としての価格の特別受益を受けたものとみなされます。

受贈者の行為によらず財産が滅失し又は価格の増減があった場合

例えば、生前贈与当時1000万円の建物を贈与されたが、地震によって建物が倒壊してしまった場合には、特別受益を受けなかったものとみなされます。

ただし、通常の使用をしていた結果、建物が朽廃した場合には、原状のままとみなされます。既に相続人は生前贈与の利益を受けたといえるからです。
また、建物の代わりとして、保険金等を受け取った場合には、保険金等が特別受益にあたると考えられます。

貨幣価値の変動

金銭

特別受益が金銭の場合、貨幣価値の変動を考慮する必要があります。

例えば、昭和41年の消費者物価指数は26、平成28年の物価指数は100とすると、昭和41年に贈与した260万円は、平成28年には1000万円の価値になります。
【計算式】
  260万円÷26×100=1000万円

金銭以外

金銭以外の場合(例えば、建物の生前贈与の場合)には、通常、貨幣価値の変動を考慮しません。
※なお、不動産の資金を贈与した場合には、通常、金銭の贈与となります。もっとも、不動産の購入資金全てを贈与し、それがなければ不動産を購入できなかった場合には、不動産の贈与とみなすことも考えられます。

持戻し免除の意思表示

被相続人による生前贈与等が特別受益にあたる場合でも、被相続人が、特別受益を考慮する必要がないという明示又は黙示の意思表示をしていれば、特別受益を考慮する必要はありません。

なお、ある生前贈与が特別受益にあたると判断され、かつ、持戻し免除の意思表示もないと判断される場合には、生前贈与の全額を特別受益として扱うことになると思われます。裁判所の裁量で、一部のみを特別受益として扱うことはできないとする考え方が多いと思われます。

意思表示の方式

生前贈与の場合

持戻し免除の意思表示の方式に特に決まりはありません。

遺贈の場合

遺贈の場合には、2つの説があり、①持戻し免除の意思表示は遺言によらなければならないとする説と、②遺言以外の方法でもよいとする説があります。①の説が多数説と思われます。

私見としては、持戻し免除の制度が被相続人の意思の尊重にある以上、被相続人の持戻し免除の意思表示が認定できる限り、遺言以外の方法でもよいと考えます(上記②)。もっとも、持戻し免除の意思表示が遺言に記載されていないので、より明確な持戻し免除の意思表示が認められる必要があると思われます。

遺言に持戻し免除の意思表示を記載する場合

例えば、「民法903条1項に規定する相続財産の価額の算定に当たり、遺言者が生前相続人らにした贈与にかかる財産の価額は、相続財産の価額に加えないものとする。」等と記載します。

公証人への調査嘱託

裁判所での手続中、持戻し免除の意思表示の有無を調査するため、遺言公正証書を作成した公証人に対し、調査嘱託(家事事件手続法62条、258条)をすることがあります。ただし、守秘義務があるため、回答が得られないこともあります。

超過分の特別受益

特別受益の額が、その者の相続分を超過する場合でも、超過分を返還する必要はありません。

※超過分の特別受益がある場合の計算方法
例えば、被相続人Aの相続人が、子B、子C、子Dの場合を考えてみましょう。相続財産が1000万円で、Bが2000万円の特別受益を、Cが500万円の遺贈を受けたとします。

まず、特別受益2000万円を相続財産に加算し、遺産を3000万円とみなします。

次に、各相続人の具体的相続分を計算します。
Bは、3000万円×1/3-2000万円=-1000万円
Cは、3000万円×1/3-500万円=500万円
Dは、3000万円×1/3=1000万円
以上のようになりますが、計算上、CとDは相続財産から合計1500万円を受け取れるはずであるにもかかわらず、相続財産は1000万円しかありません。500万円不足しているのです。これは、Bが超過分の特別受益を受けた結果です。

この場合の計算方法は、2つあります。
①1つ目は、500万円の不足分を、先程計算した具体的相続分の割合で負担する方法です。
具体的相続分の割合は、C500万円:D1000万円=1:2です。そのため、500万円の不足分は、C166万6667円:D333万3333円の割合で負担することになります。
結局、実際の取分は、B0円(別に特別受益2000万円)、C333万3333円(500万円-166万6667円。別に遺贈500万円)、D666万6667円(1000万円-333万3333円)になります。

②2つ目は、500万円の不足分を、本来の相続分の割合で負担する方法です。
本来の相続分の割合は、C:D=1:1です。そのため、500万円の不足分は、C250万円:D250万円の割合で負担することになります。
結局、実際の取分は、B0円(別に特別受益2000万円)、C250万円(500万円-250万円。別に遺贈500万円)、D750万円(1000万円-250万円)になります。

遺留分を侵害する特別受益

特別受益が他の相続人の遺留分を侵害する場合には、遺留分を侵害されている相続人は、特別受益を受けた者に対して、遺留分減殺請求をすることができます。

被相続人が持戻し免除の意思表示をした場合でも、特別受益にあたる贈与財産の価額は、遺留分算定の基礎財産に算入されるのです。
遺留分減殺請求がされると、遺留分を侵害する持戻し免除の意思表示は遺留分を侵害する限度で失効します。特別受益にあたる財産の価額は、遺留分を侵害する限度で遺留分権利者に加算され、特別受益者の相続分から控除されます。

遺留分減殺請求の方法は、①特別受益にあたる生前贈与等を減殺対象とする方法と、②持戻し免除の意思表示を減殺対象とする方法が考えられますが、②の方法が適切とされます。

特別受益と税金

先程までお話しした特別受益には期間制限がありません。そのため、理論的には何十年も前の生前贈与が特別受益にあたることがあります。
これに対し、相続税の計算における生前贈与には制限があります。

相続時精算課税の適用がない場合

相続財産に加算される贈与は、相続開始前3年以内のものに限られます。書面によらない贈与は、履行終了時が3年以内か否かで判断します。それ以前の贈与には贈与税が課されます。

加算される金額は、贈与時の課税価格によります。相続債務があっても、相続開始前3年以内の贈与からは控除できません。

すでに贈与税が課されているときは、相続税額から贈与税額を控除した額を納付することになります。控除する贈与税は本税のみです。

相続開始の年の贈与は、贈与税の課税価格には算入されず、相続税の課税価格に加算されます。もっとも、贈与税の配偶者控除が適用されるべき贈与の場合は、申告すれば、控除の適用を受けることができます。

相続時精算課税の適用がある場合

相続時精算課税を選択した時から相続開始時までの特別受益すべてが相続財産に加算されます。 加算される金額は、贈与時の課税価格によります。相続時に贈与財産の評価をやり直すことはしません。

すでに贈与税が課されているときは、相続税額から贈与税額を控除した額を納付することになります。控除する贈与税は本税のみです。

相続時精算課税を選択した者は、相続により取得した遺産が全く存在しない場合でも、相続税を納める必要があります。相続時精算課税を選択した者の贈与税額は一律20%の税率ですが、これは相続税の仮払いでしかないからです。

他の相続人への開示

相続開始前3年以内の贈与や、相続時精算課税制度の適用をうける贈与について、他の相続人が相続税の申告等のために必要な場合、所轄の税務署長に対して、その贈与税の課税価格の合計額の開示を請求することができます。
相続財産に加算される贈与は、他の相続人の相続税額計算にも影響を与えるからです。

おわりに

特別受益は、遺産分割の際に争われることが多い問題の1つです。困ったときには、お気軽にご相談ください。