【第7回】遺産分割の方法(現物・代償・換価・共有)
第7回は、「具体的な分割方法」です。
前回までの説明により、各相続人の相続分が分かったと思います。それでは、いよいよ具体的な分割方法を検討していきましょう。
遺産分割手続きには、主に、①協議による遺産分割、②調停による遺産分割、③審判による遺産分割があります。
また、具体的な分割方法には、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割の4種類があります。
いずれの分割方法をとるかは、全相続人の話合い等により決まります。裁判所において遺産分割をする場合、最終的には、裁判所の裁量により、具体的な分割方法が定まりますが、可能な限り相続人の意向は尊重されています。
裁判所における分割方法の順序としては、まず①現物分割が検討され、②現物分割が困難な場合は代償分割が検討され、③代償分割も困難な時は換価分割が検討され、④いずれも困難な場合には、共有分割が検討されます。
まずは、それぞれの遺産分割手続きの内容を見ていきましょう。
遺産分割手続き
遺産分割手続きには、主に、①協議による遺産分割、②調停による遺産分割、③審判による遺産分割があります。
協議による遺産分割
概要
まず、相続人全員の協議によって遺産分割をすることができます。
口頭でも可能ですが、後日の紛争を防ぐため、通常、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書作成上の注意点は、以下のとおりです。
- 各相続人がどの遺産を取得するか明確にする。
- 遺産が新たに判明した場合、誰がどのように取得するか明記する。
- 住民票や印鑑登録証明書のとおりに住所を記載する。
- 実印で押印し、印鑑登録証明書とともに保管する。
- 預金の払戻等は専用書式の場合があるので、銀行等に問い合わせ、別途作成する。
- 遺産分割協議書が複数枚にわたる場合、相続人全員の契印をする。
遺産分割に瑕疵があった場合
ア 錯誤や強迫があった場合
この場合は、遺産分割協議の無効や取消しを主張できる場合があります。
イ 親権者の代理権に瑕疵があった場合
親権者とその子が共に相続人になる場合、利益が相反するので、親権者は子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。また、親権者が数人の子を代理することも、利益相反行為にあたり、それぞれの子の特別代理人の選任を請求する必要があります。
上記に反して、特別代理人が選任されることなくなされた遺産分割協議は無効です。ただし、子が成年に達した後に追認するか、又は後に選任された特別代理人が追認すれば有効になります。
ウ 相続人の一部を除外した場合
この場合、遺産分割協議は無効です。
エ 相続人ではない者を加えた場合
遺産分割全体を無効にしなければ衡平に反する場合には、遺産分割協議は全体として無効です。それ以外の場合は、相続人ではない者に対する分割部分のみが無効だと考えられます。
オ 遺産が新たに判明した場合
本来は、先程述べたように、遺産が新たに判明した場合、誰がどのように取得するか遺産分割協議書に明記しておくべきです。しかし、それを明記しなかった場合には、以下のようになります。
新たに判明した遺産が重要なものであり、この遺産の存在を知っていたならば遺産分割協議をしなかったと考えられる場合には、遺産分割協議は全体として無効です。
それ以外の場合には、新たに判明した遺産のみを対象に、再度、遺産分割協議をすれば足りると思われます。
カ 遺産分割協議の内容を守らない相続人がいる場合
この場合でも、債務不履行を理由に、遺産分割協議を解除することはできません。民事訴訟等で遺産分割協議の履行を求めていくことになります。
キ 遺産ではないものを分割した場合
相続人は売主と同じく、各相続分に応じて、担保責任を負います。
ク 遺言がある場合
遺言があることを知ったうえで、全相続人の協議により、遺言と異なる遺産分割協議をした場合でも、遺言執行者がいない場合には、遺産分割協議は有効です。ただし、遺言があることを知らないでした遺産分割協議は取消すことができるものになるおそれがあります。
遺言で相続人以外の第三者に遺産分割方法の指定を委託することもできます。第三者は、遺産の種類や相続人の生活の状況等を考慮して、分割方法を指定しなければなりません(民法906条、908条)。
調停による遺産分割
遺産の分割について、相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、相続人は、家庭裁判所に対し、遺産の分割を請求することができます。
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所等に申し立てる必要があり、相手方が複数の場合には、いずれの相手方住所地でもよいとされています。
調停は、裁判官1名と調停委員2名で構成する調停委員会が間に入り、相続人の話合いにより解決を図る制度です。
調停では、相続人全員が当事者となる必要があります。もし相続人の一部が調停の当事者になっていない場合には、当事者参加をすること(家事事件手続法258条、41条1項)や、引込み参加をする(同法258条、41条2項)ことができます。
また、原則として、手続代理人は弁護士のみですが、家庭裁判所の許可を受ければ、弁護士以外の者が手続代理人となることができます。
調停の進行は、概ね、①相続人の範囲の確定、②遺産の範囲の確定、③遺産の評価、④特別受益及び寄与分の確定、⑤具体的な分割方法の確定の順序で行われることになります。
遠隔地に居住する当事者がいる場合等は、電話会議システムやテレビ会議システムを利用することができる場合があります(裁判所に1人も出頭しないこともあり得ます)。
また、出頭困難な場合、あらかじめ調停委員会から提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出することによって、調停を成立させることができます。
なお、調停の中で、中間合意調書が作成される場合があります。これは、最終的な遺産分割の前に、一定の合意がなされたときに、その合意内容を記録するものです。
いったん中間合意調書に記録されてしまうと、調書の内容に反する主張をすることが手続上の信義則に反し、許されないとされかねないので注意しましょう。調停中に中間合意調書が作成されたが、その後、審判手続きに移行した場合でも、審判中に再度中間合意をした場合には、審判でも中間合意の内容が考慮されます。
審判による遺産分割
調停が不成立の場合は、当然に審判手続きに移行します。申立てや手数料は不要です。
審判は、当事者が主張や証明活動を尽くした後、裁判所が遺産分割について審理判断します。
家庭裁判所が裁量によって相続分を増減することはできません。
前提問題や付随問題
実は、遺産分割そのものの争いとは別に、遺産の前提問題や付随問題と呼ばれるものがあります。
前提問題や付随問題を解決しなければ、遺産分割はできません。しかし、実務上は、家庭裁判所の遺産分割調停の前に、別個の手続き(例えば、家庭裁判所における遺産に関する紛争調整調停や地方裁判所における民事訴訟)で解決しなければならないのです。
例えば、遺産分割の前提問題は、①相続人の範囲の争い、②遺言の解釈や効力の争い、③遺産の帰属の争い、④遺産分割協議書の効力の争い等が挙げられます。
また、遺産分割の付随問題としては、①使途不明金の争い、②葬儀費用の争い、③会社の経営権の争い等が挙げられます。
具体的な分割方法
4つの分割方法の違いを一覧表にまとめました。
| ①現物分割 | ②代償分割 | ③換価分割 | ④共有分割 | |
|---|---|---|---|---|
| 概要 | 遺産をそのままの形で取得させる | 1人が多く取得し、他の相続人に代償金を支払う | 遺産を売却して代金を分ける | 遺産を複数人で共有のまま取得する |
| メリット | 不動産などをそのまま残せる | 不動産などを分割せずに済む | 金銭で公平に分けられる | 結論をひとまず出せる |
| デメリット | 相続分どおり均等に分けにくい | 代償金を支払う資力が必要 | 売却の手間・時間がかかる | 共有状態の解消に別途手続きが必要 |
| 税金 | 基本的に相続税のみ | 金銭以外を渡すと譲渡所得税が課税 | 相続税に加えて譲渡所得税も課税 | 取得時点では追加課税なし |
| 検討される順序 | ①最優先で検討 | ②現物分割が困難な場合 | ③代償分割も困難な場合 | ④いずれも困難な場合の最終手段 |
税法は頻繁に改正されるので、税金に関する詳細は税理士にご相談ください。
現物分割
現物分割は、個々の遺産の性質等を変更することなく相続人に取得させる分割方法です。
例えば、遺産である不動産を、相続人の1人にそのまま取得させることはもちろん、土地を分筆して取得させる場合も含まれます。
土地の現物分割
土地を分筆して登記する場合には、地積測量図を添付する必要があります(その前提として地積測量を行う必要があります。)。 分筆のための線引き作業は、通常、不動産鑑定士の意見によります。 また、建物を区分して登記する場合には、建物図面及び各階平面図を添付する必要があります。
注意すべきなのは、特に土地の分筆によって路地上敷地が生じる場合等には、建築基準法、建築安全条例、建築基準法施行条例等を確認する必要があることです。路地上敷地とは、道路から奥まった場所に位置し、路地上部分(通路)によってのみ道路に接する土地を意味します。
借地権の現物分割
借地権を相続人の1人が単独で相続する場合には、貸主である地主の承諾は不要です。
しかし、借地権を区分して複数の相続人が取得する場合には、貸主である地主の承諾が必要です。
上場株式の現物分割
遺産である株式につき、単位株制度が定められている場合があります。単位株とは、一定額の額面を満たす株式を一単位とし、その単位に満たなければ議決権等の権利行使や譲渡が制限される株式を意味します。
このように、単位未満株式には種々の制限があるので、裁判所が、単位未満株式を生じさせる現物分割をすることは考え難いといえます。
代償分割
代償分割とは、相続人の一部に、相続分を超える遺産を取得させ、その代わりに他の相続人に対して債務を負担させる分割方法です。
裁判所において、代償分割をする場合には、①現物分割が不適当であること、②全相続人の間で代償分割によることにつき概ね争いがないこと、③債務を負担する相続人に支払能力があることが必要です。
支払能力は、例えば、銀行支店長名義の融資証明書、預金通帳の写し等で確認する場合もあります。
代償金は即時に一括で支払うことが原則ですが、裁判所では、5年以内の支払猶予期間を定めたり、10年以内の分割払いを認めることもあります。これらの場合には、利息をつけることがあります。
※税金(税法は頻繁に改正されるので、詳細は税理士にご相談ください。)
代償財産を取得した者の相続税課税価格は、相続により取得した財産の価額と代償財産の価額の合計額です。
代償財産を交付した者の相続税課税価格は、相続により取得した財産の価額から交付した代償財産の価額を控除した額です。 代償金の金額に関し、土地の相続税評価額と実勢価格の乖離が問題となります。
例えば、実勢価格1億円の土地をAさんが取得し、Bさんに対し、代償金5000万円を支払う場合、土地の相続税評価額が5000万円であれば、Aさんの相続財産は5000万円から5000万円を控除した0円になります。そのため、相続税の申告に際し、時価按分方式で申告することが認められています。
すなわち、代償金の評価額を、代償金の金額×代償金の基礎となった資産の相続税評価額÷代償金の基礎となった資産の実勢価格とするのです。
先程の例だと、5000万円×5000万円÷1億円=2500万円です。Aさんの相続財産も、5000万円から代償金2500万円を控除した2500万円になるのです。
なお、代償財産として、金銭以外の資産を交付した相続人に対しては、譲渡所得税が課されます。
代償金を取得した相続人については、遺産を他の相続人に譲渡した代わりに代償金を取得したようにみえますが、譲渡所得税は課されません。
遺産を取得した相続人が、その後遺産を売却した場合でも、代償金は、譲渡所得税の計算の際の取得費とはなりません。
換価分割
換価分割とは、遺産を換価して、その代金等を分割する方法です。
換価の方法には、①任意売却、②競売があります。裁判所から換価を命じられる時にも、任意売却又は競売のいずれかが指定され、かつ、売却代金を保管する財産管理人も選任されます。
任意売却は、競売よりも高額での売却が期待できます。任意売却により換価する場合には、最低売却額、売却期限、売却担当者、売却代金から控除する費用の項目、相続登記手続き費用、所有権移転登記手続き費用、司法書士費用の清算方法、売却担当者の経過報告や報酬、売却ができなかった時の措置を決めたうえで、売却手続きをします。
※税金(税法は頻繁に改正されるので、詳細は税理士にご相談ください。)
換価分割をする場合には、いったん相続した遺産を売却することになるため、相続税に加え、譲渡所得税も課されます。
もっとも、相続税の申告期間後、一定の期間(例えば、3年)を経過する日までの間に相続税額の基礎になった財産を売却した場合には、譲渡所得税の計算の際、相続税相当額を取得費として算入できます。
共有分割
共有分割とは、遺産の全部または一部を共有して取得する分割方法です。共有状態を解消したい場合には、あらためて共有物分割協議や共有物分割訴訟をする必要があります。
なお、相続人だけではなく、第三者も遺産を共有する場合、これらの共有状態を解消するためには、遺産分割手続きではなく、共有物分割協議又は共有物分割訴訟が必要です。第三者を遺産分割の争いに巻き込むのは、適切ではないからです。
その他の分割方法
例えば、相続人の1人が不動産を取得し、他の相続人に対し賃借権等を設定させる分割方法も可能です。
取得希望が競合した場合
各相続人の取得希望が競合した場合には、①相続人の年齢、職業、経済状態、②相続開始前の遺産の利用状況、③遺産取得の必要性、④取得希望の程度、⑤遺産管理能力、⑥被相続人の意思等を考慮して、具体的な分割方法が定められます。
分割の時期
遺産分割請求権は時効にかかりません。そのため、相続人は、いつでも分割を請求できます。ただし、相続税の申告・納付期限(相続開始のあったことを知った日の翌日から10か月以内)には注意しましょう。
遺言によって、5年以内は分割を禁止することができます。しかし、遺言執行者がいない限り、全相続人が合意すれば、遺産分割をすることができます。また、分割を禁止した後、著しい事情変更があれば、裁判所に分割審判を求めることもできると考えられます。
一部分割
例えば、分割が容易なものを先に分割する場合や、遺産であることにつき争いがないものを先に分割する場合、一部分割をすることが考えられます。
一部分割をする場合には、一部分割する遺産を明確にすること、一部分割が残余財産の分割に影響するかどうかを明確にすることが必要です。一部分割の内容が相続人にとって不公平である場合には、残余財産の分割の際に、一部分割の結果が考慮される場合があります。
遺産の種類ごとの手続き
不動産の登記手続き
共同相続登記をしていない場合
遺産を取得した相続人は、被相続人名義から、直接、自己名義(単独又は共有名義)の所有権移転登記手続きを申請することができます。
遺産分割協議書を登記所に提供して登記申請する場合には、遺産分割協議書に押捺した印鑑登録証明書を添付する必要があります。
被相続人の先代名義の登記がある場合、中間の相続がすべて単独相続であるときは、中間の相続人の相続登記を省略し、登記簿上の先代名義から、直接自己名義へ所有権移転登記をすることができます。
既に共同相続登記をしている場合
遺産を取得することとなった相続人へ共有持分移転登記をすることになります。
不動産を売却する場合
不動産を売却する場合、被相続人名義のままで所有権移転登記をすることはできないので、一旦共同相続人名義にする必要があります。
預金の相続
遺言書が作成され、遺言執行者が定められている場合、金融機関は、遺言執行者からの払戻請求に応じると思われます。
遺言書があっても、遺言執行者が定められていない場合には、金融機関ごとに対応が異なると思われます。
遺言書がない場合、遺産分割協議書や銀行所定の書式が作成されていたり、遺産分割調停・審判が成立していれば、金融機関は、預金を取得する相続人からの払戻請求に応じると思われます。
貸金庫
実務上、貸金庫を開けるためには、相続人全員の同意が必要です。
公証人を呼んで、貸金庫内の物を点検・確認する事実実験公正証書を作成する場合もあります。
法定相続情報証明制度
現在、相続手続きのためには、金融機関等に対し、戸籍謄本をすべて提出し手続きをして、その後別の金融機関に対し、再度戸籍謄本を提出し手続きをする手間がかかります。
この手間をなくすため、登記所に戸籍謄本を提出し、相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)に認証文を付した写しを発行してもらうことができます(複数枚発行可能)。
ただし、金融機関によっては、この制度を使用できないおそれもあるため、事前に金融機関へ確認することが必要です。