子どものいないご夫婦の相続について|トラブルを防ぎ、大切な方へ財産を遺すために
「子どもがいないから、もしもの時は財産がすべて妻(夫)へ行くはず」
そうお考えではないでしょうか?
実は、子どものいないご夫婦の相続では、法律上の相続人は配偶者だけとは限りません。対策を怠ると、残された配偶者が義理の両親や兄弟姉妹との「遺産分割協議」に巻き込まれ、思わぬ心労を抱えることも少なくありません。
本記事では、相続分野に注力する弁護士が、子どものいないご夫婦特有のリスクと、配偶者の生活を守るための「遺言書」の重要性について詳しく解説します。
1. 誰が相続人になるのか?
子どもがいない場合、配偶者の方以外に相続人となるのは以下のとおりです。
ご両親(または祖父母)がご健在の方:配偶者とご両親(または祖父母)が相続人となります。
法定相続分: 配偶者 3分の2 / 親 3分の1
ご両親が他界されている方:配偶者と兄弟姉妹(または甥・姪)が相続人となります。
法定相続分: 配偶者 4分の3 / 兄弟姉妹 4分の1
※兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子ども(甥や姪)が代襲相続人となります。
2. 子のいない相続で直面しやすい「3つの問題」
「親族仲は良いから大丈夫」と思っていても、いざ相続が発生すると、感情や生活環境の変化から以下のような問題が起こることがあります。
- 話し合いの負担 :遺産をどう分けるか、義理のご兄弟や疎遠な甥・姪の方々と話し合わなければなりません。書類を揃えてお願いして回るのは、想像以上に精神的な負担となります。
- 住まいを守る難しさ :財産のほとんどが自宅である場合、他の相続人の方へ「現金を渡して分ける」ための資金が足りず、家を売って現金を分けざるを得なくなるケースがあります。
- 認知症による手続きの停止:他の相続人の方に認知症がある場合、家庭裁判所での手続きが必要となり、大変な手間と時間がかかってしまいます。
3. 配偶者を守るために「遺言書」を検討する
これらの問題を未然に防ぎ、配偶者の方のこれからの生活を守るために、一番おすすめしたいのが「遺言書」です。
遺言書を残すことで、配偶者の方に財産をスムーズに相続させることが可能になります。また、他の相続人の方々と遺産分けの話し合いをしなくても、配偶者の方がお一人で預金の手続きや不動産の名義変更を進められるようになります。
特に、ご兄弟姉妹には「遺留分(最低限の取り分)」がありません。そのため、遺言書で「配偶者にすべての財産を譲る」と明記しておくことは、将来のトラブルを避けるために非常に有効な手段といえます。
4. より安心な「公正証書遺言」について
遺言書にはご自身で書く「自筆証書遺言」もありますが、より安全性の高い「公正証書遺言」をおすすめします。
- 無効・紛失リスクの回避:公証人が関与して作成し、原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失、形式不備による遺言の無効化を防止できます。
- 手続きがスムーズ:家庭裁判所での「検認」という複雑な手続きが不要なため、残された方への負担を最小限に抑えられます。
まとめ:パートナーの方へ、安心という思いやりを
遺言書作りは、大切な財産をパートナーへ確実に引き継ぐための「心づかい」です。
「難しそう」「何から始めればいいの?」といった不安をお持ちの方も、どうぞお気軽にご相談ください。難しい法律のお話も、丁寧で分かりやすい言葉でご説明いたします。
ご夫婦の平穏な未来のために、一緒にお手伝いさせていただきます。
