相続放棄

相続放棄とは、亡くなった方の財産も借金もすべて引き継がないことを選ぶ手続きです。借金が財産を上回る場合や、相続に関わりたくない場合に有効な選択肢です。

相続放棄には期限があります(原則として、相続の開始を知ってから3ヶ月以内)。期限を過ぎると原則として放棄できなくなりますので、お早めにご相談ください。

よくあるお悩み

  • 亡くなった親に多額の借金があることがわかった
  • 財産と借金のどちらが多いか分からず判断できない
  • 3ヶ月の期限が近づいているが、まだ何もしていない
  • 自分が放棄すると、次の相続人(兄弟など)に借金が回ると聞いた
  • すでに3ヶ月を過ぎてしまったが、何か手段はあるか

解決策・当事務所のサポート

相続放棄の申述手続き:家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。書類の準備から申立てまで弁護士がサポートします。

期限の延長申請:3ヶ月の期限内に財産・負債の調査が終わらない場合、期間延長の申請ができます。お早めにご相談ください。

限定承認の検討:財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ「限定承認」という方法もあります。財産と借金のどちらが多いか不明な場合に検討できます。

まずはお気軽にご相談ください。弁護士が一緒に解決策を考えます。

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