遺留分
遺留分とは、一定の相続人(配偶者・子・直系尊属)に法律上保障された最低限の取り分です。遺言書でこれを下回る配分にされていた場合、遺留分侵害額請求権を行使して取り戻すことができます。
請求には期限があります(原則として、遺留分の侵害を知ってから1年以内)。気づいたときには早めにご相談ください。
よくあるお悩み
- 遺言書で自分への相続分がほとんどなく、納得できない
- 特定の相続人だけに全財産が遺されていた
- 生前贈与が多く、自分の取り分がほぼゼロになっている
- 遺留分を請求したいが、相手に直接言いにくい
解決策・当事務所のサポート
遺留分の計算:まず遺留分がいくらになるか、財産の内容を整理して計算します。生前贈与が絡む場合も正確に算定します。
遺留分侵害額請求の交渉:弁護士があなたの代理人として相手方に請求・交渉します。相手が任意に応じない場合は調停・訴訟に進むことも可能です。
逆に請求された場合のサポート:遺留分を請求されている側の対応もサポートします。不当な請求には毅然と対応します。
まずはお気軽にご相談ください。弁護士が一緒に解決策を考えます。
