遺産分割
相続が発生したとき、相続人全員で遺産の分け方を話し合うことを「遺産分割協議」といいます。全員が合意しなければ協議はまとまらず、一人でも反対すると手続きが進まなくなります。
話し合いが難航している場合や、相手方の態度に困っている場合は、早めに弁護士にご相談ください。
よくあるお悩み
- 相続人の一人が話し合いに応じてくれない
- 特定の相続人が財産を独占しようとしている
- 遺言書の内容が不公平だと感じる
- 相続人同士が疎遠で、連絡や調整が難しい
- 感情的な対立があり、自分たちだけでは解決できそうにない
解決策・当事務所のサポート
相手方との交渉:弁護士があなたの代理人として相手方と交渉します。感情的になりがちな相続争いも、弁護士が間に入ることで冷静な解決が目指せます。
遺産分割調停:話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停委員が中立的な立場で双方の意見を聞き、解決を促します。
遺産分割審判:調停でも解決しない場合は、裁判所が分割方法を決定する審判手続きに移行します。弁護士が全プロセスをサポートします。
まずはお気軽にご相談ください。弁護士が一緒に解決策を考えます。
