相続放棄とは?
亡くなった方に借金がある場合、何もしないでいると、相続人が借金を返済しなければなりません。相続人が借金を免れるためには、家庭裁判所に 相続放棄 の手続きをする必要があります。相続放棄の手続きをしておけば、借金の支払責任を負わなくて済みますので、安心です。
相続放棄の手続について、詳しくご説明いたします。
相続放棄手続の方法
相続放棄は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にする必要があるので、注意が必要です。
また、相続放棄をすると、次に相続をする資格のある人が相続人となり、その方が借金の責任を負うことになってしまいます。
たとえば、亡くなった方の子どもが相続放棄をした場合には、亡くなった方の両親が、両親も亡くなっている場合は、亡くなった方の兄弟が相続人ということになります。
このような事態を避けるため、相続放棄の手続は、相続の資格のある人全員で行うほうがよいでしょう。
相続放棄の手続の方法については、まずは家庭裁判所に問い合わせてみるとよいと思います。
亡くなった方が遠方に住んでいたような場合は、手続きをする裁判所も遠方になるなど、手続が難しいケースもあります。そのような場合は、弁護士に依頼することを検討するのもよいでしょう。
死亡後3か月を過ぎてしまった場合の相続放棄手続
相続放棄の手続で問題になることが多いのは、亡くなってから3か月以上経ってから、亡くなった人に多額の借金があることが判明する場合です。
特に、亡くなった方が別の人の借金の保証人になっていたような場合、その保証の責任も、相続人が負うことになります。通常、保証人は毎月返済するわけでも金融機関から頻繁に連絡があるわけでもないのが一般的です。ですから、亡くなった方が実は借金の保証人になっていたことを、死後しばらく経ってから相続人が気づくことも珍しくありません。
そのような場合は、早急に弁護士に相談することをお勧めします。
「被相続人が亡くなってから3か月」以上経過していても、 「被相続人に借金や保証債務があることが分かってから3か月」以内であれば、相続放棄が受理される余地がある からです。
このような場合は、様々な法律上の問題点があり、手続が複雑になりますので、弁護士などの専門家がしっかりとフォローしながら手続を進めていったようがよいでしょう。
当事務所では、このような案件の取り扱い実績が多数あります。安心してご相談ください。
