誰が相続人になるの?
「相続人」とは、亡くなった人の財産を受け継ぐ人のことです。相続人となれる人の範囲は法律で決まっています。法律で決められた相続人を 「法定相続人」 といいます。そして、決まっている人たちについても順位があり、相続の割合も規定されています。法定相続人が相続する割合を 「法定相続分」 といいます。
法定相続人
夫または妻(配偶者)
被相続人が結婚している場合、その配偶者は相続人となります。離婚をした元夫・元妻には相続権はありません。
子ども(実子)
被相続人の子どもは相続人となります。
養子
養子は実子と同じ相続権をもちます。普通養子は原則として、養親と実親の両方の相続権をもちます。
おなかの中の子ども(胎児)
胎児はすでに生まれたものとみなされ、相続権をもちます。
父母・兄弟姉妹
相続人になるかどうかは、場合によります。
被相続人に子どもがいた場合は、子ども(と配偶者)が相続人になるため、父母・兄弟姉妹が相続人になることはありません。
被相続人に子どもがいない場合は、被相続人の配偶者と父母が相続人になります。被相続人の配偶者が死亡している場合は、被相続人の父母だけが相続人になります。
被相続人に子どもがおらず、被相続人の父母も死亡している場合は、被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。被相続人の配偶者が死亡している場合は、被相続人の兄弟姉妹だけが相続人になります。
代襲相続
「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」 とは、本来相続人となるべき人が、すでに死亡しているなどの事情により、相続権を失った人にかわってその子どもたちが相続する制度のこといいます。
代襲相続の範囲
代襲相続は、原則として
子→孫→ひ孫→・・・
と相続権が引き継がれます。代襲相続するはずだった孫もすでに死亡していた場合、ひ孫が代襲することを「再代襲相続」といいます。
ただし、相続人が兄弟姉妹の場合は、被相続人の甥、姪までは相続権が引き継がれますが、甥、姪の子までは再代襲しません。
こんな場合は代襲相続する?しない?
代襲相続は、場合によって、代襲相続する/しないがわかれます。
- 相続人が相続放棄した場合:代襲相続なし
- 相続人が死亡した場合:代襲相続あり
- 相続人が相続廃除された場合:代襲相続あり
- 相続人が相続欠格とされた場合:代襲相続あり
チャートで見るパターン別相続の割合
被相続人に、妻と子ども1人がいる場合
妻に2分の1、子どもに
2分の1
という割合です。
被相続人に、妻と子ども3人がいる場合
妻に2分の1、子どもたちに
2分の1
という割合です。子どもは3人いるので、それぞれ6分の1ずつ相続することになります。
被相続人に子どもがいない場合
妻に3分の2、両親に
3分の1
という割合です。父親はすでに死亡しているので、母親が
3分の1
を相続します。
被相続人に子どもがおらず、両親が既に亡くなっている場合
妻に4分の3、兄弟姉妹に
4分の1
という割合です。兄弟姉妹は2人いるので、それぞれ8分の1ずつ相続することになります。
被相続人の子どものひとりが既に亡くなっていて、その子どもに子(孫)がいる場合
妻に2分の1、子どもたちに
2分の1
という割合ですが、すでに亡くなっている子どもの分を
その子(孫)
が相続(代襲相続)することになります。
子ども、孫はそれぞれ4分の1ずつ相続することになります。
妻が死亡し、被相続人の子どものひとりが相続放棄をした場合
子どもたちで遺産を分け合うことになります。相続放棄した子どもの分を
孫
が相続することはありません。残った子どもがそれぞれ2分の1ずつ相続することになります。
被相続人に子どもがおらず、亡くなった兄弟姉妹に子(甥や姪)がいる場合
妻に4分の3、兄弟姉妹に
4分の1
という割合です。兄弟姉妹のうち兄がすでに亡くなっていて、その
兄
に子どもがいる場合、姉、甥と
姪
がそれぞれ8分の1ずつ相続することになります。甥と姪は
8分の1
の遺産を2人で分け合うので、それぞれ16分の1ずつの相続分です。
被相続人の亡くなった兄弟姉妹に子(甥や姪)がいる場合
兄弟姉妹で相続することになります。兄弟姉妹のうち
兄
がすでに亡くなっていて、その兄に子ども(甥と姪)がいて、さらにその
甥
は亡くなっていて、子どもがいる場合、姉、姪がそれぞれ
2分の1ずつ
相続することになります。甥の子どもに相続権はありません。
内縁関係だった場合
内縁の妻に相続権はありません。すべて子どもたちが相続します。
子ども
は3人いるので、それぞれ3分の1ずつ相続することになります。
子どもの妻を養子縁組した場合
妻に2分の1、子どもたちに
2分の1
という割合です。養子縁組した子どもの妻も相続権を持ちますので、子どもたち、
子どもの妻
はそれぞれ6分の1ずつ相続することになります。
