遺産の使い込みを取り戻すには|預金の不正な引き出しの調べ方・請求方法・時効
相続が始まって預金通帳を確認したら、「亡くなる前に預金が大きく減っていた」「亡くなった後に誰かが引き出していた」ということは少なくありません。親の通帳やキャッシュカードを管理していた相続人が、親のためではなく自分のためにお金を使っていた場合、それは遺産の使い込みにあたる可能性があります。
使い込まれたお金は、法的な手続きによって取り戻せる可能性があります。ただし、引き出しの時期によって取り戻し方が変わること、時効があることなど、注意すべき点がいくつもあります。このページでは、使い込みの調べ方から、請求の方法、相手のよくある反論、時効、弁護士に依頼する場合の費用までを解説します。
よくあるお悩み
- 亡くなる前後に、預金口座から多額の引き出しがあった
- 親と同居していた兄弟が、親の財産を自分のために使っていた疑いがある
- 通帳や印鑑を管理していた相続人が、通帳を見せてくれない
- 親は認知症だったのに、本人が引き出したことになっている
- 問いただしても「親に頼まれた」「生活費に使った」と言われる
- 何から調べればよいかわからない
まずは取引履歴を集める
使い込みを追及するには、まず「いつ、いくら引き出されたか」を明らかにする必要があります。そのために欠かせないのが、被相続人(亡くなった方)名義の口座の取引履歴です。
相続人なら一人でも取引履歴を請求できる
通帳を相手が持っていて見せてくれない場合でも、相続人であれば、ほかの相続人の同意がなくても、単独で金融機関に取引履歴の開示を請求できます(最高裁平成21年1月22日判決)。戸籍謄本など、相続人であることがわかる書類を用意して、金融機関に請求します。
どの金融機関に口座があったか分からない場合は、相続財産調査の方法で口座を探します。
弁護士会照会・調査嘱託
弁護士に依頼した場合は、弁護士会を通じて金融機関などに情報の開示を求める弁護士会照会(23条照会)を利用できることがあります。また、調停や訴訟の中では、裁判所を通じて金融機関などに資料の提出を求める調査嘱託という方法もあります。
本人が引き出せた状態だったかを確認する
取引履歴で不自然な引き出しが見つかったら、その時期に被相続人が自分で引き出せる状態だったかを確認します。入院していた、施設に入所していた、認知症で判断能力が低下していたなどの事情があれば、本人以外の誰かが引き出した可能性が高くなります。こうした事情は、介護記録・診療記録・介護認定の資料などで確認します。
ATMでの引き出しであれば、どの支店・どのATMで引き出されたかも手がかりになります。被相続人が入院中なのに、特定の相続人の自宅近くのATMで繰り返し引き出されていた、といった事情は重要な証拠になります。
引き出しの時期で取り戻し方が変わる
使い込みは、被相続人が亡くなる前に引き出されたものか、亡くなった後に引き出されたものかによって、取り戻し方が変わります。
亡くなる前の引き出し
生前に引き出されたお金は、亡くなった時点ですでに口座にないため、原則として遺産分割の対象になりません。そこで、被相続人が持っていた「勝手に引き出したお金を返してほしい」という権利を相続人が引き継いだものとして、使い込んだ相続人に対して次の請求をします。
- 不当利得返還請求:法律上の理由なく得た利益を返すよう求める請求
- 不法行為に基づく損害賠償請求:違法に財産を奪われたことによる損害の賠償を求める請求
請求できるのは、原則として使い込まれた金額のうち、ご自身の法定相続分に相当する額です。
亡くなった後の引き出し
亡くなった後に引き出されたお金については、令和元年7月1日に施行された改正民法で新しいルールができました。遺産分割の前に遺産が処分された場合でも、処分した相続人以外の相続人全員が同意すれば、その財産を遺産分割の時に遺産として存在するものとみなすことができます。処分した本人の同意は必要ありません。
これにより、引き出された預金を「まだ遺産にあるもの」として扱い、遺産分割の中で、使い込んだ相続人の取り分から差し引いて調整できるようになりました。この規定は、令和元年7月1日以降に開始した相続に適用されます。
なお、亡くなった後の引き出しであっても、葬儀費用の支払いなど、相続人全員のために使われたものであれば、使い込みにはあたらないことがあります。
遺産分割調停で扱う場合と訴訟で扱う場合
使い込みの問題は、家庭裁判所の遺産分割調停の中で話し合えることもありますが、扱える範囲には限りがあります。
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相手が使い込みを認めている場合
使い込んだ金額をその相続人がすでに受け取ったものとして扱い、遺産分割の中でまとめて解決できることがあります。 -
相手が使い込みを否定している場合
遺産分割調停は話し合いの場なので、使い込みがあったかどうかを白黒つけることはできません。この場合は、遺産分割とは別に、地方裁判所に不当利得返還請求や損害賠償請求の訴訟を起こして解決することになります。
どちらの手続きを選ぶかによって、解決までの期間や費用が変わります。証拠の内容や相手の態度を踏まえて、どの手続きで進めるかを検討することが大切です。
相手のよくある反論と証拠
使い込みを指摘すると、相手から次のような反論が出てくることがよくあります。それぞれ、どのような証拠が問題になるかを知っておくことが大切です。
「本人に頼まれて引き出した」
引き出した事実は認めつつ、被相続人に頼まれて引き出し、本人に渡したという反論です。被相続人がその時期にお金を必要としていたか、受け取ったお金をどう使ったか、引き出しの頻度や金額が本人の生活状況に見合っているかなどが争点になります。
「生活費や医療費・介護費に使った」
被相続人のために使ったという反論です。この場合、領収書や施設の利用明細などで、実際に被相続人のために使われたかを確認します。被相続人の年金収入や、施設費用の引き落とし状況と比べて、引き出し額が明らかに多すぎないかもポイントになります。
「本人からもらった(贈与された)」
被相続人から贈与を受けたという反論です。贈与があったかどうかは、被相続人の当時の判断能力や、贈与の理由、金額などから判断されます。贈与が認められた場合でも、その贈与が特別受益にあたれば、遺産分割の中で相手の取り分から差し引くよう主張できることがあります。
使い込みの請求には時効がある
使い込まれたお金を返すよう求める権利には、時効があります。時効を過ぎると請求できなくなるおそれがあるため、注意が必要です。
| 請求の種類 | 時効 |
|---|---|
| 不当利得返還請求 | 権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年 |
| 不法行為に基づく損害賠償請求 | 損害と加害者を知った時から3年、または不法行為の時から20年 |
※ 不当利得返還請求の「5年」は、令和2年4月1日に施行された改正民法によるものです。それより前に引き出されたものは、原則として引き出しの時から10年で時効になります。
また、金融機関の取引履歴は、一般的に10年程度しか保存されていないといわれています。時間がたつほど証拠を集めにくくなるため、使い込みの疑いがある場合は、できるだけ早く調査を始めることをおすすめします。
弁護士に依頼するメリット
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取引履歴の調査と分析を任せられる
取引履歴の取り寄せから、不自然な引き出しの洗い出し、介護記録・診療記録との照らし合わせまで、弁護士が行います。 -
請求できるかどうかの見通しがわかる
集めた証拠をもとに、訴訟になった場合にどこまで認められそうかを踏まえて、請求の方針を立てます。 -
相手と直接やり取りしなくて済む
家族間の問題は感情的になりがちです。弁護士が代理人として交渉し、調停や訴訟にも対応します。 -
遺産分割とあわせて解決できる
使い込みの問題と遺産分割を、どの手続きで、どの順番で進めるのがよいかを整理し、全体として解決を目指します。
弁護士費用
交渉
着手金
22〜33万円
報酬金
33〜44万円
または経済的利益の11%のいずれか多い額
調停
着手金
33〜44万円
報酬金
44〜55万円
または経済的利益の11%のいずれか多い額
訴訟
着手金
55〜66万円
報酬金
55〜66万円
または経済的利益の11%のいずれか多い額
金額はすべて税込です。
※ 着手金・報酬金は、事案の難易度などに応じて加算されることがあります。実費(印紙代・切手代・内容証明郵便の発送費用など)が別途かかります。相談料は5,000円(税込)/30分です。詳しくは弁護士費用をご覧ください。
よくある質問
通帳やキャッシュカードを相手が持っていて、見せてくれません。
通帳がなくても、相続人であれば単独で金融機関に被相続人名義の口座の取引履歴を請求できます。戸籍謄本など相続人であることがわかる書類を用意して、金融機関の窓口に問い合わせてください。どの金融機関に口座があったか分からない場合は、自宅に届いていた郵便物や、通帳の振込記録などから手がかりを探します。
何年前までさかのぼって調べられますか?
金融機関が取引履歴を保存している期間は、一般的に10年程度とされています。それより前の取引は記録が残っていないことがあるため、使い込みの疑いがある場合は早めに取引履歴を取り寄せることをおすすめします。
使い込んだ金額の全額を請求できますか?
請求できるのは、原則として使い込まれた金額のうち、ご自身の法定相続分に相当する額です。たとえば相続人が子2人で、一方が1,000万円を使い込んでいた場合、もう一方の子が請求できるのは500万円が目安になります。
警察に相談すれば取り戻せますか?
親族間の窃盗や横領は、刑法上、刑が免除されたり、告訴がなければ起訴できなかったりする場合があります。また、刑事手続きはお金を取り戻すための手続きではありません。そのため、遺産の使い込みは、交渉・調停・訴訟といった民事の手続きで解決を目指すのが一般的です。
使い込みを疑われています。どうすればよいですか?
被相続人に頼まれて引き出した場合や、被相続人のために使った場合は、そのことを説明できれば返還する必要はありません。領収書、家計簿、介護や医療の記録など、使い道がわかる資料を集めておくことが大切です。疑われている側からのご相談もお受けしています。
「親の預金が減っている」「通帳を見せてもらえない」など、遺産の使い込みが疑われる場合は、まずは状況をお聞かせください。弁護士が、調べ方と今後の進め方をご説明します。