遺言書作成を弁護士に依頼する費用と流れ

「遺言書を弁護士に頼むと、結局いくらかかるのか」「公証役場の費用は別なのか」――遺言書作成のご相談で、最も多くいただくご質問のひとつです。

このページでは、マイタウン法律事務所に遺言書作成をご依頼いただいた場合の弁護士費用と、公正証書遺言で別途必要になる公証役場の手数料、そしてご依頼から遺言書完成までの流れをまとめてご説明します。

遺言書作成にかかる費用の全体像

弁護士に遺言書作成を依頼する場合、費用は大きく次の3つに分かれます。

  1. 弁護士費用
    遺言内容のご相談、相続人・財産の確認、遺言書の文案作成などにかかる費用です。
  2. 公証役場の手数料(公正証書遺言の場合のみ)
    公証人手数料令という政令で定められた手数料で、財産の額や、財産を受け取る人の人数によって決まります。
  3. 実費
    戸籍謄本・登記事項証明書などの取得費用、郵送費などです。

自筆証書遺言であれば、公証役場の手数料はかかりません。ただし、自筆証書遺言は方式の不備で無効になるリスクや、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要になる(法務局の保管制度を利用した場合を除く)といった負担があります。それぞれの違いは遺言書の種類のページで詳しく解説しています。

マイタウン法律事務所の弁護士費用

遺言書作成に関する当事務所の弁護士費用は、次のとおりです(いずれも簡易な事案の場合の目安です)。

相談料 5,000円(税込)/30分
来所・電話・オンラインからお選びいただけます
自筆証書遺言の文案作成 3万3000円~5万5000円(税込)
公正証書遺言の作成 11万円~16万5000円(税込)
別途、公証役場の手数料等の実費がかかります
遺言執行者の受任 遺産総額300万円以下の部分:33万円
遺産総額300万円を超える部分:遺産総額の2.2%
相続人調査 被相続人に子がいる場合:5万5000円(税込)
被相続人に子がいない場合:7万7000円(税込)

費用は、ご依頼いただく前に必ずお見積りをお示しし、ご納得いただいてからご契約いただきます。そのほかの相続手続の費用は弁護士費用のページでご確認いただけます。

公正証書遺言で別途かかる公証役場の費用

公正証書遺言を作成する場合、弁護士費用とは別に、公証役場に支払う手数料が必要です。手数料は、財産を受け取る人ごとにその財産の価額を計算し、下の表に当てはめた金額を合計して算出します。

目的の価額(受け取る人ごと) 手数料
50万円以下3,000円
50万円を超え100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下13,000円
500万円を超え1,000万円以下20,000円
1,000万円を超え3,000万円以下26,000円
3,000万円を超え5,000万円以下33,000円
5,000万円を超え1億円以下49,000円
1億円を超える場合超過額に応じて加算

出典:日本公証人連合会「遺言」(公証人手数料令第9条別表)

このほか、次の費用がかかります。

  • 遺言加算:財産全体が1億円以下の場合、1万3000円が加算されます。
  • 正本・謄本の交付手数料:遺言者に交付される正本・謄本に相当する書面または電子データの手数料です。
  • 出張費用:病院・ご自宅・施設などに公証人が出張する場合、手数料の加算のほか、公証人の日当と交通費がかかります。
  • 証人の日当:公証役場に証人を紹介してもらう場合に必要です。

計算例(財産総額4,000万円の場合)

● 妻に全財産(4,000万円)を相続させる場合
33,000円 + 遺言加算13,000円 = 46,000円

● 妻に3,000万円、長男に1,000万円を相続させる場合
26,000円 + 20,000円 + 遺言加算13,000円 = 59,000円

※ 正本・謄本の交付手数料などは含みません。実際の手数料は公証役場の算定によります。

公正証書遺言の作成手順や必要書類については、公正証書遺言の作り方のページで詳しく解説しています。

費用が変わる・追加になるケース

次のような場合は、内容を確認したうえで別途お見積りいたします。

  • 不動産が5筆以上ある場合
  • 海外に財産がある場合
  • 会社を経営している場合(自社株式・事業用資産の承継など)
  • 特殊な内容の遺言をする場合(負担付遺贈、配偶者居住権の設定など)

「自分の場合はいくらになるのか」は、財産の内容や相続人の状況によって異なります。初回のご相談で詳しくお話をうかがったうえで、具体的な金額をご説明します。

まずはお気軽にご相談ください

※ご相談の方法は、来所・電話・オンラインからお選びいただけます。

遺言書作成を弁護士に依頼するメリット

遺言書の作成は、司法書士・行政書士・信託銀行などにも依頼できます。費用だけを比べると、弁護士以外のほうが安い場合もあります。そのうえで、弁護士に依頼するメリットには次のようなものがあります。

将来の相続トラブルを見据えた内容にできる

弁護士は、日々の業務で相続トラブルの実際の解決に携わっています。そのため、どのような遺言書が争いの原因になりやすいかを踏まえて内容を設計できます。たとえば、遺留分への配慮、財産を受け取る人が先に亡くなった場合に備える「予備的な条項」、家族へのメッセージ(付言事項)の書き方などをご提案します。

遺言執行者として内容の実現まで任せられる

遺言書で弁護士を遺言執行者に指定しておけば、相続開始後の預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続を弁護士が行います。ご家族の手続の負担を大きく減らすことができます。

争いになったときも一貫して対応できる

万が一、相続開始後に相続人の間で争いが起きた場合でも、交渉・調停・訴訟まで代理人として対応できるのは弁護士です。遺言書の作成段階から事情を把握している弁護士が、そのまま対応を引き継げます。

ご依頼から遺言書完成までの流れ

  1. ご相談のご予約
    お電話・メール・LINEでご予約ください。ご相談は来所・電話・オンラインからお選びいただけます。
  2. 初回相談・お見積り
    ご家族の状況、財産の内容、「誰に・何を・どのように遺したいか」をおうかがいし、遺言書の方式(自筆証書・公正証書)や費用をご説明します。
  3. ご契約
    費用と進め方にご納得いただいてから、委任契約を締結します。
  4. 相続人・財産の確認
    戸籍謄本を収集して相続人を確定し、不動産の登記事項証明書や預貯金の資料などから財産の内容を確認します。
  5. 遺言書の文案作成・内容確認
    弁護士が文案を作成し、ご意向に沿っているか、将来のトラブルの原因になる点がないかを一緒に確認します。
  6. 公証人との打合せ(公正証書遺言の場合)
    弁護士が公証人と文案や作成日時を調整します。
  7. 遺言書の完成
    公正証書遺言の場合は、公証役場(または出張先)で、公証人と証人2名の立会いのもと作成します。弁護士が公証役場に同行します。

完成までの期間は、遺言の内容や必要書類の収集状況によって異なります。お急ぎの事情がある場合は、ご相談時にお知らせください。

遺言書作成の費用に関するよくある質問

相談だけでも費用はかかりますか?

相談料は30分5,000円(税込)です。ご相談の中で、遺言書の内容や費用の見通しをご説明し、ご依頼いただくかどうかはその後にご判断いただけます。また、定期的に相続の無料相談会も開催しています。

自分で書いた遺言書のチェックだけをお願いできますか?

可能です。作成済みの自筆証書遺言について、方式の不備や内容のあいまいさ、遺留分への配慮などを弁護士が確認します。無効になりやすいポイントは遺言書の書き方のページでも解説していますので、あわせてご覧ください。

費用が追加でかかるのはどのような場合ですか?

不動産が5筆以上ある場合、海外に財産がある場合、会社を経営している場合、特殊な内容の遺言をする場合などは、別途お見積りいたします。また、公正証書遺言を作成する場合は、公証役場の手数料などの実費が別途かかります。

入院中や施設に入所中でも遺言書を作成できますか?

作成できます。弁護士とのご相談は来所のほか電話・オンラインでも可能です。公正証書遺言の場合、公証人に病院や施設へ出張してもらうこともできます(公証人の日当・交通費などが加算されます)。

司法書士や行政書士に依頼する場合と何が違いますか?

弁護士は、将来の相続トラブルを想定した遺言内容の設計に加え、相続開始後に相続人間で争いになった場合でも、交渉・調停・訴訟まで代理人として一貫して対応できます。遺言執行者として遺言の内容を実現するところまでお任せいただけます。

まずはお気軽にご相談ください

※ご相談の方法は、来所・電話・オンラインからお選びいただけます。