公正証書遺言の作り方

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書で、方式の不備で無効になるおそれがほとんどなく、家庭裁判所の検認も不要という大きなメリットがあります。「確実に遺言を残したい」という方に最もおすすめしている方式です。

このページでは、公正証書遺言の作成の流れ・必要書類・証人・費用と、実際の見本(文例)をまとめて解説します。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、遺言者が公証人と証人2名の前で遺言の内容を伝え、公証人がそれを文章にまとめて作成する遺言書です(民法969条)。

主なメリットは次のとおりです。

  • 法律の専門家である公証人が関与するため、方式の不備で無効になるおそれがほとんどない
  • 原本が公証役場側で保管されるため、紛失・改ざんの心配がない
  • 相続開始後、家庭裁判所での検認手続が不要で、すぐに手続に使える
  • 手書きの必要がなく、病気などで字が書けない方でも作成できる

一方で、公証役場の手数料がかかること、証人2名が必要なことなどの負担もあります。自筆証書遺言・秘密証書遺言との比較は遺言書の種類のページをご覧ください。

公正証書遺言の作成の流れ

  1. 遺言の内容を決める
    「どの財産を・誰に・どのように遺すか」を整理します。遺留分や相続税、将来の争いの可能性も考えながら決めることが大切です。
  2. 必要書類を集める
    戸籍謄本や不動産の登記事項証明書など、必要書類をそろえます。
  3. 公証人に相談・資料を提出する
    公証役場に連絡し、遺言内容のメモと必要書類を提出します。
  4. 遺言公正証書の案を確認する
    公証人が作成した案を確認し、修正したい点があれば伝えて内容を確定させます。
  5. 作成日時を決める
    公証役場に出向くのが難しい場合は、ご自宅・病院・施設などへの出張を依頼することもできます。
  6. 作成当日
    遺言者が証人2名の前で公証人に遺言の内容を口頭で伝え、公証人が読み聞かせるなどして内容を確認します。間違いがなければ、遺言者・証人・公証人が署名(電子サイン)をして完成です。

なお、公正証書は令和7年から電子化が進められ、原本は電子データで作成・保管されるようになっています。また、一定の条件のもとで、ウェブ会議を利用して作成できる場合もあります。

公正証書遺言の必要書類

一般的に、次のような書類が必要です(事案によって追加の書類が必要になる場合があります)。

遺言者の本人確認資料 印鑑登録証明書、または運転免許証・マイナンバーカードなどの顔写真付き身分証明書
相続人との関係がわかる書類 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本・除籍謄本
相続人以外に財産を遺す場合 財産を受け取る人の住民票など、住所がわかるもの(法人の場合は登記事項証明書など)
不動産がある場合 登記事項証明書と、固定資産評価証明書または固定資産税の納税通知書(課税明細書)
預貯金がある場合 通帳またはそのコピー
証人を自分で手配する場合 証人の氏名・住所・生年月日がわかるメモ

戸籍謄本の収集は、相続関係が複雑な場合(再婚・養子縁組・兄弟姉妹が相続人になる場合など)には手間がかかります。弁護士にご依頼いただいた場合は、相続人調査として戸籍の収集を弁護士が代行します。

証人になれる人・なれない人

公正証書遺言の作成には、証人2名の立会いが必要です。証人は、遺言者本人が遺言の内容を自分の意思で伝えていることを確認する役割を担うため、次の人は証人になることができません(民法974条)。

  • 未成年者
  • 推定相続人(遺言者が亡くなったときに相続人になる予定の人)
  • 受遺者(遺言で財産を受け取る人)
  • 推定相続人・受遺者の配偶者および直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人

つまり、ご家族の多くは証人になれません。知人に依頼するのが難しい場合は、公証役場で証人を紹介してもらうこともできます。

まずはお気軽にご相談ください

※ご相談の方法は、来所・電話・オンラインからお選びいただけます。

公正証書遺言の費用

公証役場の手数料

公証役場の手数料は政令(公証人手数料令)で決まっており、財産を受け取る人ごとに財産の価額に応じた手数料を計算して合計します。

目的の価額(受け取る人ごと) 手数料
50万円以下3,000円
50万円を超え100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下13,000円
500万円を超え1,000万円以下20,000円
1,000万円を超え3,000万円以下26,000円
3,000万円を超え5,000万円以下33,000円
5,000万円を超え1億円以下49,000円
1億円を超える場合超過額に応じて加算

出典:日本公証人連合会「遺言」(公証人手数料令第9条別表)

このほか、財産全体が1億円以下の場合の遺言加算(1万3000円)、正本・謄本の交付手数料、出張の場合の日当・交通費、公証役場に紹介を受けた証人の日当などがかかります。具体的な計算例は遺言書作成の弁護士費用のページで紹介しています。

弁護士に依頼する場合の費用

当事務所に公正証書遺言の作成をご依頼いただく場合の弁護士費用は、11万円~16万5000円(税込)が目安です(簡易な事案の場合)。詳しくは遺言書作成の弁護士費用をご覧ください。

公正証書遺言の見本(文例)

公正証書遺言の本文は、公証人が作成します。ここでは、妻に自宅を、長男に預金を相続させ、弁護士を遺言執行者に指定する場合の本文の例を紹介します。

遺言公正証書
本公証人は、遺言者○山□夫の嘱託により、証人○○○○、証人△△△△の立会いのもとに、遺言者の口述を筆記し、この証書を作成する。
第1条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、遺言者の妻 ○山△子(昭和○年○月×日生)に相続させる。
  1. 土地 所在 神奈川県横浜市旭区○○町 地番 ○番○ 地目 宅地 地積 ○平方メートル
  2. 建物 所在 神奈川県横浜市旭区○○町○番地○ 家屋番号 ○番○ 種類 居宅 構造 木造スレート葺2階建 床面積 1階 ○平方メートル 2階 ○平方メートル
第2条 遺言者は、遺言者名義の次の預金を、遺言者の長男 ○山■介(昭和○年○月×日生)に相続させる。
○○銀行××支店 普通預金 口座番号1234567
第3条 遺言者は、前各条に記載した財産以外の遺言者に属する一切の財産を、妻 ○山△子に相続させる。
第4条 遺言者は、妻 ○山△子が遺言者より先に、または遺言者と同時に死亡したときは、同人に相続させるとした財産を、長男 ○山■介に相続させる。(ⅰ)
第5条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。(ⅱ)
住所 神奈川県横浜市○○区○○町○-○ 弁護士 ○○○○
付言事項
長年支えてくれた妻が、これからも安心して自宅で暮らせるよう、この遺言を残します。家族みんなで仲良く、妻を支えてあげてください。(ⅲ)
  1. 財産を受け取る人が遺言者より先に亡くなると、その部分の遺言は効力を失います。このような「予備的な条項」を入れておくと、改めて遺産分割協議をする必要がなくなります。
  2. 遺言執行者を指定しておくと、預金の解約や不動産の名義変更などの手続をスムーズに進められます。詳しくは「遺言執行者」とは?をご覧ください。
  3. 付言事項には法的な効力はありませんが、遺言の理由や家族への思いを伝えることで、相続人の納得を得やすくなり、争いの予防につながります。

実際の遺言公正証書には、このほかに遺言者・証人の住所や氏名、公証人が方式に従って作成した旨の記載などが入ります。

自分で作るか、弁護士に依頼するか

公正証書遺言は、弁護士などに依頼せず、ご自身で公証役場に相談して作成することもできます。遺言の内容がシンプルで、相続人の間で争いになる心配が少ない場合は、ご自身で作成しても問題ないケースも多いでしょう。

一方で、公証人は中立的な立場で遺言書を作成するため、「どのような内容にすれば家族が揉めないか」「遺留分をどう考えるか」といった点まで踏み込んで一緒に検討する役割ではありません。次のような場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。

  • 特定の相続人に多くの財産を遺したい(遺留分が問題になる可能性がある)
  • 再婚家庭で、前妻・前夫との間に子どもがいる
  • 子どものいないご夫婦で、配偶者に全財産を遺したい
  • 相続人以外の人(内縁の配偶者・孫・お世話になった方など)に財産を遺したい
  • 不動産や自社株式など、分けにくい財産がある
  • 相続人の間ですでに関係がよくない

弁護士にご依頼いただくと、ご家族の事情をうかがったうえで遺言の内容を設計し、戸籍の収集、公証人とのやりとり、公証役場への同行まで対応します。弁護士を遺言執行者に指定しておけば、相続開始後の手続もお任せいただけます。

公正証書遺言に関するよくある質問

弁護士に依頼せず、自分で公証役場に行って作成することはできますか?

できます。公証役場に直接連絡して相談・作成を依頼することも可能です。ただし、公証人は中立的な立場で遺言書を作成するため、ご家族の事情を踏まえてどのような内容にすべきかを一緒に検討したい場合や、遺留分など将来のトラブルが心配な場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。

証人は誰に頼めばいいですか?

未成年者、推定相続人、財産を受け取る人(受遺者)、それらの配偶者や直系血族などは証人になれません。適当な方がいない場合は、公証役場で証人を紹介してもらうこともできます。

公正証書遺言を作った後に内容を変更できますか?

変更できます。遺言はいつでも、新たな遺言によって撤回・変更することができます(民法1022条)。前の遺言と後の遺言の内容が矛盾する場合は、その部分について後の遺言が優先します(民法1023条)。

公正証書遺言でも無効になったり、争いになったりすることはありますか?

方式の不備で無効になるおそれはほとんどありませんが、作成当時の判断能力(遺言能力)が争われることはあります。また、遺言の内容が一部の相続人の遺留分を侵害している場合は、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

公正証書遺言があるかどうかは、どうやって調べられますか?

平成元年以降に作成された公正証書遺言は、遺言者が亡くなった後、相続人などの利害関係人が全国の公証役場で検索を申し出ることができます。検索は無料です。

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