遺言書の種類

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遺言書にはおもに2つの種類があります。「自筆証書遺言」「公正証書遺言」です。

それぞれの遺言書の特徴やメリット・デメリット、またその他の遺言書の種類についてご紹介します。

自筆証書遺言

自分で手書きし、署名押印して作成する遺言書です。費用をかけず、簡単に作成することができます。証人が不要なので、遺言書の内容や遺言書の存在自体を秘密にすることができます。

自筆証書遺言のメリット

  • 簡単に作成できる
  • 費用がかからない
  • 他の人に知られずに作成できる

自筆証書遺言のデメリット

  • すべて手書きしなければならない
  • 平成31年1月13日以後に作成する自筆証書遺言は、 相続財産目録については手書きでなくてもよい ことになりました(ただし、目録の各ページに署名・押印が必要)。

  • 法律で決められたルールに反していたり、内容が曖昧な場合は、無効になる可能性がある
  • 自分の死後、遺言書が発見されないおそれがある
  • 発見者に遺言書の存在を隠される可能性がある
  • 必ず家庭裁判所で検認を受ける必要がある

法務局による自筆証書遺言書保管制度

令和2年7月から、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が始まりました。この制度を利用することで、上記デメリットの多くを解消することができます。

法務局遺言保管制度のメリット

  • 法務局が原本を保管するため、紛失・改ざん・隠匿のおそれがない
  • 遺言書の形式の適合性をチェックしてもらえる
  • 家庭裁判所での検認が不要になる
  • あらかじめ指定した人に、遺言者の死亡後に遺言書が保管されている旨を通知してもらえる
  • 相続人や受遺者等は、全国どこの法務局でも遺言書情報証明書の交付を受けられる

法務局遺言保管制度の注意点

  • 遺言者本人が、管轄法務局に直接出向く必要がある(代理・郵送は不可)
  • チェックされるのは形式面のみであり、遺言の内容の有効性までは保証されない
  • 保管申請には手数料がかかる

形式の不備で無効になるリスクや、紛失・改ざんのリスクを抑えたい場合には、「自筆証書遺言+法務局保管制度の利用」を検討する価値があります。

公正証書遺言

「公証人」に遺言の内容を伝え、作成してもらう遺言書です。遺言書に形式上の不備があったり、遺言書が変造されるような心配がありません。

公正証書遺言のメリット

  • 遺言書が無効になる可能性が低い
  • 遺言書の原本は公証人役場で保管されるため、紛失しても再発行できる
  • 家庭裁判所での検認が不要である
  • 手書きの必要がないため、字が書けなくても作成できる

公正証書遺言のデメリット

  • 費用がかかる(数万円~20万円程度)
  • 公証人に作成を依頼する手間がかかる
  • 遺言書の証人(2名以上)が必要(自分で誰かに頼むか、公証役場に証人を用意してもらう)

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

自筆証書遺言と公正証書遺言の主な違いをまとめました。それぞれ特徴が異なりますので、ご自身の状況に合わせて最適な方法をご検討ください。

自筆証書遺言
(法務局保管制度なし)
自筆証書遺言
(法務局保管制度あり)
公正証書遺言
手書き 全文手書きが必要 全文手書きが必要 不要
費用 ほとんどかからない 手数料(数千円程度) 公証役場手数料+証人費用
証人 不要 不要 必要(2名以上)
紛失・変造 リスクあり リスクなし リスクなし
家庭裁判所の検認 必要 不要 不要
法的信頼性 真実性が疑われる可能性がある 真実性が疑われる可能性がある 高い(公証人が確認するため)

その他の遺言書

秘密証書遺言

自分で作成した遺言書を公証役場に持って行き遺言書の存在を公証人に証明してもらう遺言書です。

遺言書の存在を秘密にすることはできませんが、遺言書の内容は秘密にすることができます。また 自筆の必要はありません (ただし署名は自筆しなければならない)。ただし、紛失などの可能性があり、法律で決められたルールに反していたり、内容が曖昧な場合は 無効になる可能性 があります。遺言書の証人は2名以上必要です。必ず家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

特別方式遺言

「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」をあわせて普通方式遺言といいます。それに対して 特別方式遺言 があり、「死亡危急の遺言」「伝染病隔離者の遺言」「在船者の遺言」「船舶遭難者の遺言」があり、特殊な場合に使用されます。

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