遺言書の種類
遺言書にはおもに2つの種類があります。「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
それぞれの遺言書の特徴やメリット・デメリット、またその他の遺言書の種類についてご紹介します。
自筆証書遺言
自分で手書きし、署名押印して作成する遺言書です。費用をかけず、簡単に作成することができます。証人が不要なので、遺言書の内容や遺言書の存在自体を秘密にすることができます。
自筆証書遺言のメリット
- 簡単に作成できる
- 費用がかからない
- 他の人に知られずに作成できる
自筆証書遺言のデメリット
- すべて手書きしなければならない
- 法律で決められたルールに反していたり、内容が曖昧な場合は、無効になる可能性がある
- 自分の死後、遺言書が発見されないおそれがある
- 発見者に遺言書の存在を隠される可能性がある
- 必ず家庭裁判所で検認を受ける必要がある
平成31年1月13日以後に作成する自筆証書遺言は、 相続財産目録については手書きでなくてもよい ことになりました(ただし、目録の各ページに署名・押印が必要)。
法務局による自筆証書遺言書保管制度
令和2年7月から、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が始まりました。この制度を利用することで、上記デメリットの多くを解消することができます。
法務局遺言保管制度のメリット
- 法務局が原本を保管するため、紛失・改ざん・隠匿のおそれがない
- 遺言書の形式の適合性をチェックしてもらえる
- 家庭裁判所での検認が不要になる
- あらかじめ指定した人に、遺言者の死亡後に遺言書が保管されている旨を通知してもらえる
- 相続人や受遺者等は、全国どこの法務局でも遺言書情報証明書の交付を受けられる
法務局遺言保管制度の注意点
- 遺言者本人が、管轄法務局に直接出向く必要がある(代理・郵送は不可)
- チェックされるのは形式面のみであり、遺言の内容の有効性までは保証されない
- 保管申請には手数料がかかる
形式の不備で無効になるリスクや、紛失・改ざんのリスクを抑えたい場合には、「自筆証書遺言+法務局保管制度の利用」を検討する価値があります。
